著作権侵害訴訟事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)21993
判決日2021-04-28
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条6項、著作権法114条2項
当事者原告 前田環境美術株式会社/被告 株式会社アンス

この事件の代理人

  • 鍛治明(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 大畑雅義(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 不法行為に基づく損害賠償請求権の存否(争点1)
ア 本件原告滑り台が美術の著作物に該当するか(争点1-1)
イ 本件原告滑り台が建築の著作物に該当するか(争点1-2)
ウ 原告が本件原告滑り台の著作権を取得したか(争点1-3)
エ 被告による著作権侵害行為の有無(争点1-4)
オ 被告の故意又は過失の有無(争点1-5)
カ 損害の発生及び額(争点1-6)
キ 消滅時効の成否(損害1-7)
(2) 不当利得返還請求権の存否(争点2)
ア 損失及び利得の発生並びに因果関係の有無(争点2-1)
イ 法律上の原因の有無(争点2-2)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(不法行為に基づく損害賠償請求権の存否)について
ア 争点1-1(本件原告滑り台が美術の著作物に該当するか)について
(原告の主張)
(ア) 本件原告滑り台は製作者の思想又は感情が創作的に表現された彫刻
作品であること
a 前田商事のタコの滑り台が創作された経緯及び創作意図
前田商事のタコの滑り台は,前田商事に勤務していた彫刻家であり,
「石の山」と呼ばれる抽象的かつ質感のある形態の遊具を製作してい
たB(以下「B」という。)が,遊具の発注者である東京都足立区の
担当者の提案を踏まえ,「石の山」にタコの頭部を模した部分を付加

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。