事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)116 |
| 判決日 | 2013-09-12 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、行政事件訴訟法3条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 1 後記2のとおり,付加,訂正するほかは,原判決10頁11行目から19行 目までに記載のとおりであるから,これを引用する。 2(1) 原判決10頁18行目の「(国家賠償請求訴訟の争点-争点③)」を「(国 -3- 家賠償請求の争点-争点③の1)」と改め,以下,「争点③」を「争点③の 1」と読み替える。 (2) 原判決10頁18行目の末尾に続けて,改行の上,「4 A養護学校への 就学拒否の国家賠償法上の違法性(国家賠償請求訴訟の争点-争点③の2)」 を加える。 (3) 原判決10頁19行目の「4」を「5」と改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は,控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。