事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)32404 |
| 判決日 | 2021-05-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法19条1項、商法21条、商法26条1項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告カストディに対し,1億3117万4668円及びうち別紙9表 4の控除後損害額欄記載の各金員に対する,それぞれ同表の約定日欄記載の年月 日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告マスタートラストに対し,86万3910円及びうち別紙9表4 の控除後損害額欄記載の各金員に対する,それぞれ同表の約定日欄記載の年月日 から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の主位的請求をいずれも棄却する。 4 被告は,原告カストディに対し,973万5715円及びこれに対する平成2 7年5月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被告は,原告マスタートラストに対し,2067万9922円及びこれに対す 平成27年5月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 原告らのその余の予備的請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,原告カストディに生じた費用につきこれを10分し,その7を原 告カストディの,その余を被告の負担とし,原告マスタートラストに生じた費用 につきこれを5分し,その3を原告マスタートラストの,その余を被告の負担と し,被告に生じた費用につきこれを10分し,その6を原告カストディの,その 1を原告マスタートラストの,その余を被告の負担とする。 8 この判決は,第1項,第2項,第4項及び第5項に限り,仮に執行することが できる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。