損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)32404
判決日2021-05-13
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法19条1項、商法21条、商法26条1項、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告カストディに対し,1億3117万4668円及びうち別紙9表
4の控除後損害額欄記載の各金員に対する,それぞれ同表の約定日欄記載の年月
日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告マスタートラストに対し,86万3910円及びうち別紙9表4
の控除後損害額欄記載の各金員に対する,それぞれ同表の約定日欄記載の年月日
から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の主位的請求をいずれも棄却する。
4 被告は,原告カストディに対し,973万5715円及びこれに対する平成2
7年5月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 被告は,原告マスタートラストに対し,2067万9922円及びこれに対す
平成27年5月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 原告らのその余の予備的請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,原告カストディに生じた費用につきこれを10分し,その7を原
告カストディの,その余を被告の負担とし,原告マスタートラストに生じた費用
につきこれを5分し,その3を原告マスタートラストの,その余を被告の負担と
し,被告に生じた費用につきこれを10分し,その6を原告カストディの,その
1を原告マスタートラストの,その余を被告の負担とする。
8 この判決は,第1項,第2項,第4項及び第5項に限り,仮に執行することが
できる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。