事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)11049 |
| 判決日 | 2021-05-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法404条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本案前の争点 ア 多数性について (原告の主張) 多数性は,一般的な事案では数十名程度であれば足りると考えられるとこ ろ,本件各商品等の各購入者ともいずれも数十名以上いる。 (被告会社の主張) 本件各商品等の各購入者がいずれも数十名以上いることは認める。なお, 仮想通貨バイブルの購入者は約4000人,VIPクラスセットの購入者は 約1500人,パルテノンコースの購入者は約1200人であった。 (被告Bの主張) 多数性の要件を判断するに当たっては,既に訴訟提起を行っている者を含 めること,既に被害回復が図られた者を含めること,何ら苦情もなくむしろ 購入商品に満足している旨を回答し,権利行使する意思のない者を含めるこ とは妥当でないところ,本件では,苦情を申し立てている者が相当多数いる とは認められず,本件各商品等を購入した者の一部については被告会社及び 被告Bを被告とした訴訟を通じて被害回復がされていることから,「消費者 契約に関して相当多数の消費者」がいるとはいえない。 イ 支配性について (原告の主張) 損害等 損害は,本件各商品等の代金相当額及び特定適格消費者団体に支払うべ き報酬及び費用相当額であるから,その認定,判断は簡易確定手続におけ る書面審理で迅速になし得る。 本件各商品等の購入者が仮想通貨への投資を行ったことで何らかの利 益を得ていたとしても,本件各商品等を購入したことにより生じた損害と 購入者が自らの才覚あるいは何らかの偶然で得た利益との間には相当因 果関係はなく,損益相殺の対象とはならない。パルテノンコースの購入者 に対して合宿の開催等の一部の履行の提供があったとしても,パルテノン コースの主な内容はハイスピード自動AIシステムであり,その他の内容 は当該システムに付加されたサービスにすぎず,そのような付加されたサ ービスが履行されたとしても損益相殺すべき価値のある利益はない。 仮に本件各対象消費者が損益相殺の対象となる利益を得ていたとして も,仮想通貨バイブルの勧誘は,その内容が実際の仮想通貨バイブルの内 容と著しくかい離し,虚偽,少なくとも実際とは著しくかけ離れた誇大な 効果を強調したものであり,特定商取引に関する法律(以下「特商法」と いう。)に違反し刑事罰の対象になり得るもので,その違法性は重大であ る。本件で損益相殺を認めることは,このような違法性の極めて高い悪質 な行為を行った者に利益を残す結果となるに等しく,損益相殺をすべきで ない。 仮に損益相殺をするとしても,簡易確定手続の中で被告らが本件各対象 消費者の得た利益を主張立証するだけであり,支配性の要件に影響はない。 因果関係 本件各対象消費者は,本件各商品等の購入者であり,ウェブサイトを通 じて提供された虚偽又は著しく誇大な効果を強調した説明を真実だと誤 信した
主文(判決文より)
1 本件訴えをいずれも却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。