事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)2675 |
| 判決日 | 2021-05-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ダイセイコー/被告 株式会社トラストクルー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) ア 被告製品のピンが,長手方向断面が「楕円形」(構成要件B,D)である先 端部を有しているか(争点1-1) イ 均等侵害の成否(争点1-2) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2) ア 無効理由1(原告作成の吹矢のカタログ(「2008.7スポーツ吹矢カタ ログ 社団法人日本スポーツ吹矢協会公認用具」 乙11。以下「乙11カ タログ」という。)に掲載されている吹矢(以下「乙11吹矢」という。)に 係る発明(以下「乙11発明」という。)に基づく進歩性欠如)(争点2-1) イ 無効理由2(実用新案公開公報(実開昭57-114294号)(乙4。以 下「乙4公報」という。)に記載された発明(以下「乙4発明」という。)に 基づく進歩性欠如)(争点2-2) 特許法102条2項に基づく原告の損害額(争点3) ア 特許法102条2項の適用の有無(争点3-1) イ 推定覆滅事由の有無(争点3-2) 4 争点に関する当事者の主張 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか ア 被告製品のピンが,長手方向断面が「楕円形」(構成要件B,D)である先 端部を有しているか(争点1-1) (原告の主張) 本件明細書の記載(【0003】ないし【0006】,【0008】,【001 2】,【0014】,【0016】,【0035】及び【0062】)によれば,本件 発明の技術的特徴は,矢が的や前の矢に刺さった際にそれらに食い込んでしま うカエシ部分が存在せず,矢が的や前の矢から引き抜きやすい球形ないし楕円 形の長手方向断面形状を有する先端部と,当該先端部の略中心部を円柱部が通 る形状のピンを備えた点にある。本件発明の「楕円形」も,上記の技術的特徴 に基づいて解釈すべきである。 また,「楕円形」の一般的な意味は,「楕円状をなす形,あるいは,それに近 い形。」や,「楕円のような形。また,そのような形のさま。小判がた。長円形。 側円形。」とされており,楕円に近い形状を含む広い概念である。実際にタマゴ 型,水滴,雫のような形状も「楕円形」と表現されることがある。
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載1及び2の各製品を製造し,譲渡し,輸入し, 輸出し,譲渡の申出をし,又は譲渡のために展示してはならない。 2 被告は,前項の各製品及びその半製品(前項の各製品の構造を具備しているが 製品として完成するに至らないもの)を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,3596万0360円及びこれに対する令和2年6月2 5日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とす る。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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