事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)36506 |
| 判決日 | 2021-05-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法102条3項 |
| 当事者 | 原告 株式会社フューチャーアイAホールディングス株式会社/被告 LINE株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1404万7576円並びにうち78万283 7円に対する平成29年11月7日から,うち78万2837円に対す る平成29年12月31日から,うち529万1399円に対する平成 30年12月31日から,うち529万1399円に対する令和元年1 2月31日から,うち131万9225円に対する令和2年3月31日 から各支払済みまで年5分の割合による金員及びうち57万9879 円に対する令和2年5月10日から支払済みまで年3分の割合による 金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを20分し,その19を原告の負担とし,その余は 被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。