損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)36506
判決日2021-05-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法102条3項
当事者原告 株式会社フューチャーアイAホールディングス株式会社/被告 LINE株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1404万7576円並びにうち78万283
7円に対する平成29年11月7日から,うち78万2837円に対す
る平成29年12月31日から,うち529万1399円に対する平成
30年12月31日から,うち529万1399円に対する令和元年1
2月31日から,うち131万9225円に対する令和2年3月31日
から各支払済みまで年5分の割合による金員及びうち57万9879
円に対する令和2年5月10日から支払済みまで年3分の割合による
金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを20分し,その19を原告の負担とし,その余は
被告の負担とする。

出典

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