所得税更正処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(行ウ)557
判決日2021-05-20
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法2条1項9号、所得税法33条1項、所得税法33条3項、所得税法38条1項、所得税法69条1項、所得税法70条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 板橋税務署長が平成28年4月27日付けで原告に対し
てした平成24年分の所得税に係る更正処分のうち,課
税される所得金額のうち総所得金額が0円を超える部分,
納付すべき税額が 円を
超える部分及び翌年分へ繰り越す純損失の金額が
円を下回る部分,並びに同更正処分
に伴う過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消
す。
2 板橋税務署長が平成28年4月27日付けで原告に対し
てした平成25年分の所得税及び復興特別所得税に係る
更正処分のうち,課税される所得金額のうち総所得金額
が 円を超える部分及び納付す
べき税額が 円を超える部分,並
びに同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分を
いずれも取り消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。