事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)557 |
| 判決日 | 2021-05-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法2条1項9号、所得税法33条1項、所得税法33条3項、所得税法38条1項、所得税法69条1項、所得税法70条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 板橋税務署長が平成28年4月27日付けで原告に対し てした平成24年分の所得税に係る更正処分のうち,課 税される所得金額のうち総所得金額が0円を超える部分, 納付すべき税額が 円を 超える部分及び翌年分へ繰り越す純損失の金額が 円を下回る部分,並びに同更正処分 に伴う過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消 す。 2 板橋税務署長が平成28年4月27日付けで原告に対し てした平成25年分の所得税及び復興特別所得税に係る 更正処分のうち,課税される所得金額のうち総所得金額 が 円を超える部分及び納付す べき税額が 円を超える部分,並 びに同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分を いずれも取り消す。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。