特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)21900
判決日2021-05-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者原告 株式会社セフト研究所/被告 ビッグボーン商事株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1)
(2) 無効の抗弁の成否(争点2)
ア 明確性要件違反(争点2-1)
イ 特開2006-132040号(乙2。以下「乙2公報」という。)を
主引用例とする新規性欠如(争点2-2)
ウ 乙2公報を主引用例とする進歩性欠如(争点2-3)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙1被告製品目録記載の各製品を製造し,譲渡し,又は譲渡
の申出をしてはならない。
2 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,625万2147円及びうち284万5159円
に対する平成30年7月15日から,うち340万6988円に対する令
和元年11月7日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負
担とする。
6 本判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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