事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)21900 |
| 判決日 | 2021-05-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社セフト研究所/被告 ビッグボーン商事株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1) (2) 無効の抗弁の成否(争点2) ア 明確性要件違反(争点2-1) イ 特開2006-132040号(乙2。以下「乙2公報」という。)を 主引用例とする新規性欠如(争点2-2) ウ 乙2公報を主引用例とする進歩性欠如(争点2-3)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙1被告製品目録記載の各製品を製造し,譲渡し,又は譲渡 の申出をしてはならない。 2 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,625万2147円及びうち284万5159円 に対する平成30年7月15日から,うち340万6988円に対する令 和元年11月7日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負 担とする。 6 本判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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