商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)23033
判決日2021-05-21
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、民法703条、民法709条
当事者原告 エジプシャンマジックスキンクリームリミテッド/被告 蒼基株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙1被告標章目録記載の各標章を,別紙2被告商品目録記載の各
商品若しくはその包装に付し,又は同商品若しくはその包装に同標章を付した
ものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,若しくは輸出
してはならない。
2 被告は,別紙1被告標章目録記載の各標章を付した別紙2被告商品目録記載
の各商品又はその包装を廃棄せよ。
3 被告は,別紙2被告商品目録記載の各商品に関する広告,価格表若しくは取
引書類に別紙1被告標章目録記載の各標章を付して展示し,若しくは頒布し,
又はこれらを内容とする情報に同標章を付して電磁的方法により提供してはな
らない。
4 被告は,別紙1被告標章目録記載の各標章を付した別紙2被告商品目録記載
の各商品に関する広告,価格表又は取引書類を廃棄せよ。
5 被告は,別紙3被告ウェブページ目録記載1の各ウェブページから,別紙1
被告標章目録記載の各標章を削除せよ。
6 被告は,別紙3被告ウェブページ目録記載1の各ウェブページを表示するた
めの電子ファイルに別紙1被告標章目録記載の被告標章12をタイトルタグと
して記載してはならない。
7 被告は,別紙3被告ウェブページ目録記載1の各ウェブページを表示するた
めの電子ファイルの〈title〉から別紙1被告標章目録記載の被告標章1
2を除去せよ。
8 被告は,原告に対し,2000万円及びこれに対する令和元年9月20日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
9 訴訟費用は被告の負担とする。
10 この判決は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。