犯人隠避被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成24(う)784
判決日2013-09-25
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法60条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点化すべきであったのに争点化しないまま事実認定したこ
とを論難するものであるところ,原審における争点整理は,各当事者が関与した公
判前整理手続において各当事者の了解の下に行われた上,所論指摘の点については
原審においても主張・立証が尽くされており,訴訟手続の法令違反の主張として理
由のないことが明らかであって,結局,これらの点に関する原判決の事実認定に対
する論難に尽きるといえるから,実質は事実誤認の主張と解されるのである。
そこでまず,被告人両名の事実誤認(上記の実質は事実誤認の主張も含む。)の
論旨について判断し,次いで,被告人大坪の法令適用の誤りの論旨(上記の実質は
法令適用の誤りの主張も含む。)に加え,当審における原判決の法令適用に関する
釈明手続及び事実の取調べの経緯に鑑みて,当審における被告人両名の法令適用の
誤りに関する弁論要旨についても,順次判断を示すこととする。
第2 被告人両名の事実誤認の控訴趣意に対する判断
論旨は,要するに,原判決は,「争点に対する判断」の項において,①被告人佐
賀は,1月30日夜,Eから電話で本件改ざんの告白を受け,その結果,被告人佐
賀において本件改ざんがあったことを認識した事実,②被告人佐賀は,2月1日,
被告人大坪に,Eから本件改ざんの告白があったことを伝え,その結果,被告人大
坪において本件改ざんがあったことを認識した事実,さらに,③被告人両名は,2
月2日,共に本件改ざんを隠蔽する決意をした事実をそれぞれ認定し,これらに基
づいて「罪となるべき事実」の項に摘示した事実を認定し,被告人両名について犯
人隠避罪の成立を認めたが,証拠上,上記①ないし③の各事実,そして罪となるべ
き事実を認定することはできず,被告人両名は共に無罪であるから,原判決には判
決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある,というのである。
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主文(判決文より)

本件各控訴をいずれも棄却する。

出典

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