事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(う)784 |
| 判決日 | 2013-09-25 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法60条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点化すべきであったのに争点化しないまま事実認定したこ とを論難するものであるところ,原審における争点整理は,各当事者が関与した公 判前整理手続において各当事者の了解の下に行われた上,所論指摘の点については 原審においても主張・立証が尽くされており,訴訟手続の法令違反の主張として理 由のないことが明らかであって,結局,これらの点に関する原判決の事実認定に対 する論難に尽きるといえるから,実質は事実誤認の主張と解されるのである。 そこでまず,被告人両名の事実誤認(上記の実質は事実誤認の主張も含む。)の 論旨について判断し,次いで,被告人大坪の法令適用の誤りの論旨(上記の実質は 法令適用の誤りの主張も含む。)に加え,当審における原判決の法令適用に関する 釈明手続及び事実の取調べの経緯に鑑みて,当審における被告人両名の法令適用の 誤りに関する弁論要旨についても,順次判断を示すこととする。 第2 被告人両名の事実誤認の控訴趣意に対する判断 論旨は,要するに,原判決は,「争点に対する判断」の項において,①被告人佐 賀は,1月30日夜,Eから電話で本件改ざんの告白を受け,その結果,被告人佐 賀において本件改ざんがあったことを認識した事実,②被告人佐賀は,2月1日, 被告人大坪に,Eから本件改ざんの告白があったことを伝え,その結果,被告人大 坪において本件改ざんがあったことを認識した事実,さらに,③被告人両名は,2 月2日,共に本件改ざんを隠蔽する決意をした事実をそれぞれ認定し,これらに基 づいて「罪となるべき事実」の項に摘示した事実を認定し,被告人両名について犯 人隠避罪の成立を認めたが,証拠上,上記①ないし③の各事実,そして罪となるべ き事実を認定することはできず,被告人両名は共に無罪であるから,原判決には判 決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある,というのである。 - 5 -
主文(判決文より)
本件各控訴をいずれも棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。