事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)30656
判決日2021-06-04
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 光洋自動機株式会社/被告 株式会社京都製作所/被告 アイ・ディ・ケイ株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告IDKは,別紙1-1及び同1-2記載の電子データ及び同電子データを
印刷した紙媒体を使用して,自動包装機械を製造し,販売してはならない。
2 被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10,被告Y11及び被
告Y12は,前項の電子データ及び同電子データを印刷した紙媒体を使用してはな
らない。
3 被告IDKは,第1項の電子データ及び同電子データを印刷した紙媒体を使用
して設計又は製造した製品及び半製品を破棄せよ。
4 被告IDK,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10,被
告Y11及び被告Y12は,第1項の電子データ及び同電子データを印刷した紙媒体
を廃棄せよ。
5(1) 被告IDK,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10,
被告Y11及び被告Y12は,原告に対し,連帯して,1903万8193円及び
それぞれこれに対する別紙2記載1の各被告に対応する日の翌日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被告IDK,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及
び被告Y11は,原告に対し,連帯して,9301万4442円及びそれぞれこ
れに対する別紙2記載1の各被告に対応する日の翌日から支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
(3) 被告IDK,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11
は,原告に対し,連帯して,4229万4578円及びそれぞれこれに対する
別紙2記載1の各被告に対応する日の翌日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
6 被告IDK,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,
原告に対し,連帯して,4096万5497円及びそれぞれこれに対する別紙2
記載1の各被告に対応する日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は,別紙2記載2のとおりの負担とする。
9 この判決は,第1項,第2項,第5項及び第6項に限り,仮に執行することが
できる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。