事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)30656 |
| 判決日 | 2021-06-04 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 光洋自動機株式会社/被告 株式会社京都製作所/被告 アイ・ディ・ケイ株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告IDKは,別紙1-1及び同1-2記載の電子データ及び同電子データを 印刷した紙媒体を使用して,自動包装機械を製造し,販売してはならない。 2 被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10,被告Y11及び被 告Y12は,前項の電子データ及び同電子データを印刷した紙媒体を使用してはな らない。 3 被告IDKは,第1項の電子データ及び同電子データを印刷した紙媒体を使用 して設計又は製造した製品及び半製品を破棄せよ。 4 被告IDK,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10,被 告Y11及び被告Y12は,第1項の電子データ及び同電子データを印刷した紙媒体 を廃棄せよ。 5(1) 被告IDK,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10, 被告Y11及び被告Y12は,原告に対し,連帯して,1903万8193円及び それぞれこれに対する別紙2記載1の各被告に対応する日の翌日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被告IDK,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及 び被告Y11は,原告に対し,連帯して,9301万4442円及びそれぞれこ れに対する別紙2記載1の各被告に対応する日の翌日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 (3) 被告IDK,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11 は,原告に対し,連帯して,4229万4578円及びそれぞれこれに対する 別紙2記載1の各被告に対応する日の翌日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 6 被告IDK,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は, 原告に対し,連帯して,4096万5497円及びそれぞれこれに対する別紙2 記載1の各被告に対応する日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用は,別紙2記載2のとおりの負担とする。 9 この判決は,第1項,第2項,第5項及び第6項に限り,仮に執行することが できる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。