事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)14407 |
| 判決日 | 2021-06-11 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法37条1号、商標法38条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社バリューゾーン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 (1) 原告各商標権の侵害行為の有無(争点1) (原告の主張) 被告らは,原告以外の会社が製造し,原告各商標に類似する被告標章を付 した本件モジュールを,株式会社アスカ(平成29年9月28日以前の商号 は「有限会社アスカ」。以下,商号変更の前後を問わず「アスカ」という。) に対して販売した。 したがって,被告らは,共同して,原告各商標権に係る指定商品である太 陽光発電モジュールに原告各商標に類似する被告標章を付した本件モジュー ルを譲渡したから,原告各商標権を侵害したものとみなされる(商標法37 条1号,2条3項2号)。 (被告らの主張) 被告会社がアスカ又はその窓口代理業務を担う株式会社イー・マックスに 対してパワーコンディショナーを販売したことはあるが,本件モジュールは 販売していない。 (2) 損害額(争点2) (原告の主張) 原告が製造販売する原告各商標を付した太陽光発電モジュール1枚当たり の原告の利益は2972.249円であるから,被告らが本件モジュールを 販売したことについて,商標法38条1項による損害額は228万2687 円(2972.249円×768枚)である。 (被告らの主張) 争う。
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。