損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)14407
判決日2021-06-11
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法37条1号、商標法38条1項
当事者被告 株式会社バリューゾーン

この事件の代理人

  • 石部 尚(原告代理人)/東京弁護士会
  • 橘田 歩(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 原告各商標権の侵害行為の有無(争点1)
(原告の主張)
被告らは,原告以外の会社が製造し,原告各商標に類似する被告標章を付
した本件モジュールを,株式会社アスカ(平成29年9月28日以前の商号
は「有限会社アスカ」。以下,商号変更の前後を問わず「アスカ」という。)
に対して販売した。
したがって,被告らは,共同して,原告各商標権に係る指定商品である太
陽光発電モジュールに原告各商標に類似する被告標章を付した本件モジュー
ルを譲渡したから,原告各商標権を侵害したものとみなされる(商標法37
条1号,2条3項2号)。
(被告らの主張)
被告会社がアスカ又はその窓口代理業務を担う株式会社イー・マックスに
対してパワーコンディショナーを販売したことはあるが,本件モジュールは
販売していない。
(2) 損害額(争点2)
(原告の主張)
原告が製造販売する原告各商標を付した太陽光発電モジュール1枚当たり
の原告の利益は2972.249円であるから,被告らが本件モジュールを
販売したことについて,商標法38条1項による損害額は228万2687
円(2972.249円×768枚)である。
(被告らの主張)
争う。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。