事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)2928 |
| 判決日 | 2013-09-26 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 藤井夫(被告代理人)
争点(判決文より)
争点 (1) 控訴人各表示は,控訴人の商品表示として周知著名なものであるか(争点 1)。 (2) 被控訴人各表示は,控訴人各表示と同一又は類似の商品表示であるか等 (争点2)。 (3) 被控訴人の行為は,控訴人商品と混同を生じさせるものであるか(争点 3)。 (4) 被控訴人各表示は,普通名称を普通に用いられる方法で使用したもの(法 19条1項1号)に該当するか(争点4)。 (5) 被控訴人の行為は,不法行為に該当するか(争点5)。 (6) 被控訴人が損害賠償責任を負う場合に控訴人に対して支払うべき損害額は いくらか(争点6)。 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(控訴人各表示は,控訴人の商品表示として周知著名なものである か。)について 次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」第3の1に記載のと おりであるから,これを引用する。 【原判決の補正】 ア 5頁14行目冒頭から15行目末尾までを「控訴人表示3は,控訴人商 品の直方体箱入りの包装表示であり(ただし,原判決別紙原告表示目録3 では,正面と左側面のみを記載),その具体的な構成を正面部と左側面部 を中心に特定すると,以下のとおりである。」と改める。 イ 6頁13行目末尾の後に「控訴人による控訴人商品のテレビ・ラジオ・ 新聞等での広告宣伝では,全てに自他商品識別機能を有する『ラッパのマ ーク』又は『大幸薬品』の両方又は一方が入っている。」を加え,15行 目の「原告表示3」の後に「(控訴人商品の包装箱の表示)」を加える。 (2) 争点2(被控訴人各表示は,控訴人各表示と同一又は類似の商品表示であ るか等。)について 次のとおり,原判決の補正をし,当審における補充主張を付加するほかは, 原判決「事実及び理由」第3の2に記載のとおりであるから,これを引用す る。 【原判決の補正】 ア 7頁17行目冒頭から18行目末尾までを「被控訴人表示2は,被控訴 人商品の直方体箱入りの包装表示であり(ただし,原判決別紙被告表示目 録2では,正面と右側面のみを記載),その具体的な構成を正面部と右側 面部を中心に特定すると,以下のとおりである。」と改める。 イ 10頁5行目末尾の後に「被控訴人商品には,被控訴人が控訴人商品を 識別する機能を有するものとして主張するラッパのマークに対応するよう な識別マークは付されていない。」を加える。 ウ 11頁13行目末尾の後に「なお,『S』の文字は,正露丸,供給先の ドラッグストア(株式会社サンドラッグ〈以下「サンドラッグ」とい う。〉)のストア・ブランド的意味や,スペシャル,スーパー等の意味を 込めて用いており,色合いや曲線表現により,柔らかさ,優しさを出し, 糖衣錠の飲みやすさを印象付けている。」を加える。 【控訴人の補充主張】 ア 被控訴人表示1の使用 控訴人商品
主文(判決文より)
1 控訴人の本件控訴並びに当審における請求(変更後の差止請求・廃棄請求及 び予備的損害賠償請求)をいずれも棄却する。 2 当審における訴訟費用は全部控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。