公職選挙法違反

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2特(わ)1573
判決日2021-06-18
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人Aを懲役3年に処する。
被告人Aから金130万円を追徴する。
訴訟費用は,証人C1(第3回及び第4回公判期日分),同C2
(第5回及び第6回公判期日分),同C3(第7回公判期日分)及
び同C4(第8回公判期日分)に支給した分の2分の1並びに同
C5に令和2年12月23日付け及び令和3年2月17日付け各
支給決定により支給した分,同C6に令和2年12月23日付け
支給決定により支給した分及び同C7に令和3年1月24日付け
支給決定により支給した分を除き,被告人Aの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。