事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2特(わ)1573 |
| 判決日 | 2021-06-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人Aを懲役3年に処する。 被告人Aから金130万円を追徴する。 訴訟費用は,証人C1(第3回及び第4回公判期日分),同C2 (第5回及び第6回公判期日分),同C3(第7回公判期日分)及 び同C4(第8回公判期日分)に支給した分の2分の1並びに同 C5に令和2年12月23日付け及び令和3年2月17日付け各 支給決定により支給した分,同C6に令和2年12月23日付け 支給決定により支給した分及び同C7に令和3年1月24日付け 支給決定により支給した分を除き,被告人Aの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。