事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)11874
判決日2021-06-23
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法709条
当事者原告 株式会社ベガスベガス/被告 株式会社テキサス・カンパニー/被告 テキサス・カンパニー/被告 株式会社和光興産/被告 株式会社栄光商事

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告各商標と被告ら標章との類否(争点1)

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して1億0288万1588円並びに
うち3369万2590円に対する令和元年5月24日から支払済み
まで年5分の割合による金員及びうち6918万8998円に対する
令和2年10月16日から支払済みまで年3分の割合による金員を支
払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを8分し,その1を被告らの負担とし,その余を
原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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