事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)11874 |
| 判決日 | 2021-06-23 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ベガスベガス/被告 株式会社テキサス・カンパニー/被告 テキサス・カンパニー/被告 株式会社和光興産/被告 株式会社栄光商事 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告各商標と被告ら標章との類否(争点1)
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して1億0288万1588円並びに うち3369万2590円に対する令和元年5月24日から支払済み まで年5分の割合による金員及びうち6918万8998円に対する 令和2年10月16日から支払済みまで年3分の割合による金員を支 払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを8分し,その1を被告らの負担とし,その余を 原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。