事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)44122 |
| 判決日 | 2021-06-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 参加人と原告Aとの間において,参加人の原告Aに対する,Cの診療に関する 医療過誤を理由とする損害賠償債務につき,2445万4051円を超えて存在 しないことを確認する。 3 参加人と原告Bとの間において,参加人の原告Bに対する,Cの診療に関する 医療過誤を理由とする損害賠償債務につき,2445万4051円を超えて存在 しないことを確認する。 4 参加人と被告らとの間において,参加人の被告らに対する,Cの診療に関する 医療過誤を理由とする損害賠償債務の共同不法行為者としての負担部分を理由 とする求償債務につき,4890万8102円を超えて存在しないことを確認す る。 5 訴訟費用は原告らの負担とし,参加費用はこれを2分し,その1を原告らの, その余を被告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。