事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)45 |
| 判決日 | 2013-09-27 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張については,4のとおり補正し,5のと おり控訴人の当審主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」中,第3及び 第4のとおりであるから,これを引用する。 4 原判決の補正 (1) 原判決4頁11~12行目を以下のとおり改める。 「3 争点③(公職選挙法11条1項2号が受刑者の選挙権を制限しているこ との合憲性並びに同号の立法行為及び廃止立法不作為の国家賠償法上の違 法性)について」 (2) 原判決4頁14行目「(1) 」の後に以下のとおり加える。 「憲法は,前文において,日本国民は正当に選挙された国会における代表者を 通じて行動すること,国政は国民の厳粛な信託によるものであって,その権 威は国民に由来し,その権力は国民の代表者がこれを行使し,その福利は国 民がこれを享受すると定めている。これは,統治の影響を受けるすべての被 -2- 統治者は,統治者を選ぶ権利を持っていなければならないということを意味 する。憲法前文にいう「正当に選挙された国会における代表者」とは,すべ ての国民により選挙された代表者でなければならず,一部の国民を除外して 選挙された代表者は,正当に選挙された代表者とはいえない。 また,憲法前文は「政府の行為によって再び戦争の惨禍がおこることのな いようにすることを決意し」たとするが,これは,過去に,政府を批判した 者が弾圧,投獄され,受刑者として選挙権を奪われたのと同様の事態を繰り 返さないことをも意味する。このように,」 5 控訴人の当審主張 (1) 国民の選挙権の制限に関する憲法適合性の判断については,平成17年最 判の示した厳格な基準によるべきであるが,この基準によった場合,そのよ うな制限をすることがやむを得ないと認められる事由がない限り,選挙権の 制限は憲法に違反することとなる。そして,受刑者の選挙権を制限すること については,以下のとおり,やむを得ないと認められる事由がない。 ア 情報入手の制限について 刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律(以下「刑事施設法」と いう。)は,被収容者の情報入手を手厚く保護している。 すなわち,同法69条は,自弁の書籍の閲覧は原則として制限されない こととし,72条1項は,刑事施設の長に対し,日刊新聞紙の備付け,報 道番組の放送その他の方法により,できる限り,被収容者に主要な時事の 報道に接する機会を与えるよう努めなければならないとしている。また, 39条2項は,刑事施設の長に対し,被収容者の知的・教育的活動に援助 を与えることを定め,72条2項本文は,その援助の措置として刑事施設 に書籍を備え付けるものとする旨定めている。これらの規定によれば,受 刑者に対し,選挙に関する情報を提供することは可能であり,公職選挙法 167条による選挙公報及び政見放送を受刑者に送付
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。