損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)20792
判決日2021-07-06
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
⑴ 本件ツイートにより摘示された事実の内容及び社会的評価の低下の有無
(争点1)
(原告の主張)
本件ツイートは,原告が本名をD,通名を「C」とする外国人で,平成2
2年9月8日に東京地方裁判所で破産手続開始決定を受けたという事実を摘
示するものである。
本件ツイートは,原告が支払うべき債務を支払うことができず,破産に至
ったかのような印象を与えるから,原告の社会的評価を低下させる。
(被告の主張)
「C」という名前は,ツイッター上も多数存在する上,Dという破産手続
開始決定を受けた原告と別人であることは,既にネット上で拡散されており,
広く認識されていたから,一般読者において,本件ツイートが原告について
言及したものと最終的に認識されない以上,一般の読者の普通の注意と読み
方とを基準として,本件ツイートが原告に関する何らかの事実を摘示したと
は認められないし,本件ツイートによって原告の社会的評価は低下しない。
⑵ 損害の発生及びその額(争点2)
(原告の主張)
ア 慰謝料
本件ツイートは,原告の経済的信用を毀損しただけでなく,別件性被害
の二次被害というべき訴外Bによる誹謗中傷行為に対して原告が別件名誉
毀損訴訟を起こしたことを理由に,さらに原告を誹謗中傷するものであり,
本件ツイートによる被害は原告にとって別件性被害の三次被害と評価でき
る。これにより原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は100万円が相
当である。
イ 弁護士費用
アの金額の1割に相当する10万円が相当である。
(被告の主張)
否認ないし争う。本件ツイートが,原告が破産手続開始決定を受けた事実
を摘示すると認められるとしても,上記摘示事実は専ら原告の経済的信用を
低下させるものであり,別件性被害とは無関係である。また,上記摘示事実
は,本件ツイートに添付された画像により間接的に摘示されるにとどまるか
ら,その影響力は小さい。
⑶ 本件ツイートの削除請求の可否(争点3)
(原告の主張)
本件ツイートが掲載され続けることにより,原告の名誉権は継続して侵害
され続けているから,原告の名誉を回復するためには本件ツイートが削除さ
れる必要がある。
(被告の主張)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,33万円及びこれに対する令和2年6月24日から支
払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 被告は,別紙投稿記事目録記載の投稿記事を削除せよ。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを10分し,その7を原告の負担とし,その余を被告の負
担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。