事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)20792 |
| 判決日 | 2021-07-06 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 ⑴ 本件ツイートにより摘示された事実の内容及び社会的評価の低下の有無 (争点1) (原告の主張) 本件ツイートは,原告が本名をD,通名を「C」とする外国人で,平成2 2年9月8日に東京地方裁判所で破産手続開始決定を受けたという事実を摘 示するものである。 本件ツイートは,原告が支払うべき債務を支払うことができず,破産に至 ったかのような印象を与えるから,原告の社会的評価を低下させる。 (被告の主張) 「C」という名前は,ツイッター上も多数存在する上,Dという破産手続 開始決定を受けた原告と別人であることは,既にネット上で拡散されており, 広く認識されていたから,一般読者において,本件ツイートが原告について 言及したものと最終的に認識されない以上,一般の読者の普通の注意と読み 方とを基準として,本件ツイートが原告に関する何らかの事実を摘示したと は認められないし,本件ツイートによって原告の社会的評価は低下しない。 ⑵ 損害の発生及びその額(争点2) (原告の主張) ア 慰謝料 本件ツイートは,原告の経済的信用を毀損しただけでなく,別件性被害 の二次被害というべき訴外Bによる誹謗中傷行為に対して原告が別件名誉 毀損訴訟を起こしたことを理由に,さらに原告を誹謗中傷するものであり, 本件ツイートによる被害は原告にとって別件性被害の三次被害と評価でき る。これにより原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は100万円が相 当である。 イ 弁護士費用 アの金額の1割に相当する10万円が相当である。 (被告の主張) 否認ないし争う。本件ツイートが,原告が破産手続開始決定を受けた事実 を摘示すると認められるとしても,上記摘示事実は専ら原告の経済的信用を 低下させるものであり,別件性被害とは無関係である。また,上記摘示事実 は,本件ツイートに添付された画像により間接的に摘示されるにとどまるか ら,その影響力は小さい。 ⑶ 本件ツイートの削除請求の可否(争点3) (原告の主張) 本件ツイートが掲載され続けることにより,原告の名誉権は継続して侵害 され続けているから,原告の名誉を回復するためには本件ツイートが削除さ れる必要がある。 (被告の主張)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,33万円及びこれに対する令和2年6月24日から支 払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 被告は,別紙投稿記事目録記載の投稿記事を削除せよ。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを10分し,その7を原告の負担とし,その余を被告の負 担とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。