発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)31409
判決日2021-07-07
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条3号、著作権法20条1項
当事者原告 株式会社建築商売/被告 ソフトバンク株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 権利侵害の明白性
ア 本件プロフィール画像に関する権利侵害の明白性(争点1)
イ 本件ツイート1に関する権利侵害の明白性(争点2)
ウ 本件ツイート2に関する権利侵害の明白性(争点3)
(2) 本件情報の「権利の侵害に係る発信者情報」該当性(争点4)
(3) 被告の「開示関係役務提供者」該当性(争点5)
(4) 本件情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点6)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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