事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)31409 |
| 判決日 | 2021-07-07 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法2条3号、著作権法20条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社建築商売/被告 ソフトバンク株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 権利侵害の明白性 ア 本件プロフィール画像に関する権利侵害の明白性(争点1) イ 本件ツイート1に関する権利侵害の明白性(争点2) ウ 本件ツイート2に関する権利侵害の明白性(争点3) (2) 本件情報の「権利の侵害に係る発信者情報」該当性(争点4) (3) 被告の「開示関係役務提供者」該当性(争点5) (4) 本件情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点6)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。