発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)18003
判決日2021-07-14
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法4条1項、商標法2条3項8号
当事者原告 株式会社モリサワ/被告 ヤフー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件表示行為による権利侵害の明白性(争点1)
ア 商標権侵害の成否(争点1-1)
イ 違法性阻却事由の存否(争点1-2)
(2) 開示を求める正当な理由の有無(争点2)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(本件表示行為による権利侵害の明白性)について
ア 争点1-1(商標権侵害の成否)について
(原告の主張)
(ア) 原告各商標と本件各標章の同一性ないし類似性
a 原告商標1と本件標章1
(a) 分離観察
本件標章1は,1段目に「MORISAWA」と,2段目に「P
ASSPORT」と記載されてなるものである。そして,そのうち
2段目の1文字目の「P」の部分は四角形で囲まれ,かつ,文字色
と背景色とが反転されている。このように,本件標章1が,2段で
記載され,2段目の文字列の先頭の文字が装飾を伴っているという
外観を有することは,本件標章1の1段目と2段目を分離して観察
することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合して
いるとは認められないことを示す事情といえる。
加えて,原告は,フォントに関する事業において国内トップのシ
ェアを占めているから,本件標章1のうち1段目の「MORISA
WA」の部分は,当該商品が原告の商品であることについて,取引
者ないし需要者に対し強く支配的な印象を与えるものである。
これに対し,本件標章1のうち「PASSPORT」の部分は,
英語で「旅券」を意味する一般名詞であり,日本語としても,遊園
地の乗り放題券などを意味するものとして一般的に用いられる単語
であるから,当該部分には,取引者ないし需要者に対する出所表示
標識としての称呼,観念が認められない。
したがって,2段からなる本件標章1の構成部分のうち1段目の
「MORISAWA」の部分を分離して抽出し,これと原告商標1
とを対比すべきである。
(b) 対比
原告商標1と,本件標章1のうち「MORISAWA」の部分と
を対比すると,両者の外観及び称呼は全く同一であるから,両者は,
取引者ないし需要者に対し,商品の出所に誤認混同を生ずるおそれ
がある。
したがって,原告商標1と本件標章1は類似する。
b 原告商標2と本件標章2
原告商標2と本件標章2は同一である。
(イ) 指定商品と本件商品の類似性
前記前提事実(2)のとおり,原告各商標権の指定商品はコンピュータ用
フォントの電子的データを記憶した記憶媒体であるところ,本件商品は
フォントプログラムであって,両者は記憶媒体に保存されているか否か
の違いしかなく,実質的には同一である。
したがって,取引者ないし需要者による出所誤認のおそれがあり,類
似性が認められる。
(ウ) 小括
前記(ア)のとおり,本件各標章は原告各商標と同一又は類似であり,か
つ,前記(イ)のとおり,原告各商標権の指定商品と

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。