発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)6410
判決日2021-07-16
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条3号、プロバイダ責任制限法4条、プロバイダ責任制限法4条1項、プロバイダ責任制限法4条2項
当事者被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

  • 井上拓(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 松田 真(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件発信者情報がプロバイダ責任制限法4条1項の「権利の侵害に係る発信
者情報」に当たるか。(争点1)
(2) 被告がプロパイダ責任制限法4条1項の「開示関係役務提供者」に当たるか。
(争点2)
(3) 権利侵害の明白性(争点3)
ア 本件各投稿による著作権侵害の明白性(争点3-1)
イ 本件投稿2による名誉感情侵害の明白性(争点3-2)
ウ 本件投稿3による名誉感情侵害の明白性(争点3-3)
エ 本件投稿4による名誉感情・名誉権侵害の明白性(争点3-4)
オ 本件投稿5による名誉感情侵害の明白性(争点3-5)
カ 本件投稿6による名誉感情侵害の明白性(争点3-6)
(4) 正当な理由の有無(争点4)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。