事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)4491 |
| 判決日 | 2021-07-16 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法82条、著作権法40条1項、著作権法41条 |
この事件の代理人
- 清水陽平(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 別件訴状に係る著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)侵害の 成否(争点1) (2) 著作権法40条1項(政治上の演説等の利用)の類推適用又は準用の可否 (争点2) (3) 著作権法41条(時事の事件の報道のための利用)の適用の有無(争点3) (4) 別件訴状の公表に関する原告の同意の有無(争点4) (5) 原告に生じた損害の有無及び額(争点5)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,2万円及びこれに対する令和2年9月24日から支 払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを15分し,その14を原告の負担とし,その余を被告 の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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