事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)1136 |
| 判決日 | 2013-10-10 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張について 1 前提事実及び争点は,原判決3頁11,12行目の「といい,これらをあわ せて「被告商品」」を削除し,同頁16行目の「こともが」を「ことが」と改 めるほかは,それぞれ原判決の「事実及び理由」第2の1及び3記載のとおり であるから,これを引用する(なお,略称及び後記2以下の意匠の構成態様に おける「前方」,「後方」の注については原判決と同様とする。)。 2 争点に関する当事者の主張 (cid:1) (cid:4) 次のとおり,当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決の「事実 及び理由」第3の1ないし3記載のとおりであるから,これを引用する。 【控訴人らの主張】 本件意匠の要部及び意匠の類否に関する原判決の判断について 原判決は,本件意匠に係る物品の性質,用途,使用態様のほか,公知意匠 である乙2意匠及び乙6意匠を参酌して,仕切り部前方の形状に係る次の本 件意匠の具体的構成態様G~Lが本件意匠の要部であると判断した(G~L に対応する原判決認定の被告意匠1の具体的構成はg~l)。 G 仕切り部は,矩形状の板から,前方下部を切り欠いた形状となっている。(cid:1) H 仕切り部の前方上部と,前方下部には,いずれも左側面視で右端に直線 部があり,その直線部はいずれも略鉛直となっている。(cid:1) I 仕切り部下端から切欠き部上端までの高さは,仕切り部の高さの略半分 となっている。(cid:1) J 仕切り部下端から切欠き部の直線部上端までの高さは,仕切り部の高さ の略3分1となっている。(cid:1) K 仕切り部の前方は,側面視で,上部が水平から鉛直に至るまで円弧(R 形状)を描き,中央付近に2つの円弧が連続することにより,S字曲線を 描き,下部が鉛直から水平に至るまで円弧(R形状)を描いている。(cid:1) L 仕切り部の前方下部の直線部寄りで,かつ,下部付近の位置に,側面視 で真円状の指掛け用の穴が形成されている。(cid:1) 原判決は,その上で,本件意匠と被告意匠1の類否判断として,「本件意匠 と被告意匠1は,具体的構成態様G~J(g~j)とで一致し,さらに具体 的構成態様K(k)のうち,仕切り部前方上部の水平から鉛直に至るまでの 部分,同上部の直線部下端,切欠き部の直線部上端及び同下部の鉛直から水 平に至るまでの部分がいずれも円弧を描いている点で共通している。しかし, 本件意匠では,仕切り部前方上部の直線部下端,切欠き部の直線部上端の円 (cid:1) (cid:5) 弧が連続しているため,S字を形成している様に見え,切欠き部が丸みを帯 びているのに対し,被告意匠1は,上記S字に相当する部分が直線であるた め,本件意匠に比べ,直線的で,やや角張った印象を与える。また,本件意 匠と被告意匠1とは
主文(判決文より)
1 控訴人らの本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
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