各犯人隠避

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3刑(わ)651
判決日2021-07-19
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

被告人Aを懲役2年に,被告人Bを懲役1年8月に処する。
被告人らに対し,未決勾留日数中各90日を,それぞれその刑に
算入する。

出典

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