事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)25092
判決日2021-07-20
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項1号、著作権法2条3項、著作権法30条
当事者原告 東日本旅客鉄道株式会社/被告 ソフトバンク株式会社

この事件の代理人

  • 伊藤真(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 五十嵐敦(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点(1)(権利侵害の明白性)について
(原告の主張)
原告動画は,原告が著作権を有する著作物であり,本件投稿行為により,
原告の複製権,公衆送信権又は送信可能化権が侵害されたことは明らかであ
り,違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情も存在しない。
ア 原告動画は,原告の業務上の感電事故防止のために必要な知識をコンパ
クトにまとめた動画であり,研修用動画として受講者に必要な知識を効率
よく確実に身に付けられるようにとの著作者の思想等が創作的に表現され,
かつその内容がDVDに固定されていることから,著作物性が認められる。
イ 原告は,平成20年6月頃,株式会社ジェイアール東日本企画(以下「J
EKI」という。)に対し,社内教育用DVDの制作を依頼し,JEKIは,
株式会社トウキョウビジュアルコミュニケーション山本(以下「TVC」
という。)に対し,その制作を再委託し,その際TVCとの間で,DVD制
作の対価の支払時にその著作権をTVCから譲り受ける旨合意した。TV
Cは,上記委託に基づき,同年11月に原告動画を完成させ,JEKIは,
同年12月,TVCにその対価を支払い,原告動画の著作権を譲り受けた。
原告は,平成21年2月27日,JEKIに対し,原告動画制作の対価
を支払い,その著作権は,原告・JEKI間の合意により原告に移転した。
ウ 原告従業員は,令和2年5月9日,本件投稿動画がインターネット上の
ウェブサイト「niconico」に投稿されていること,これが原告動画と同一
であることを確認し,運営会社である株式会社ドワンゴに対し,本件投稿
動画の削除申請を行ったところ,同社は本件投稿動画を削除した。
(被告の主張)
原告動画の著作権が原告に帰属すること,本件投稿動画と原告動画が同一
であることについては,いずれも証拠上明らかではない。
また,仮に原告の著作権が侵害されたとしても,著作権法30条以下に定
める権利制限事由がいずれも存在しないことが明らかであるとはいえない。
(2) 争点(2)(発信者情報開示を受けるべき正当理由の有無)について
(原告の主張)
原告は,本件発信者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求するため,
本件発信者情報の開示を求めるものであり,正当理由の要件を充足している。
(被告の主張)
否認ないし争う。本件発信者の氏名又は名称及び住所の開示があれば,原
告は,本件発信者に対し損害賠償請求等を行うことは可能であるから,これ
に加えて,電子メールアドレスの開示を受けるべき正当な理由はない。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。