特許権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)28929
判決日2021-08-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 浜松ホトニクス株式会社/被告 株式会社東京精密

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙1被告製品目録記載の各製品を製造し,使用し,譲渡し,貸し
渡し,輸出し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
2 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。ただし,被告が2
億5000万円の担保を供するときは,その仮執行を免れることができる。

出典

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