事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)28929 |
| 判決日 | 2021-08-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 浜松ホトニクス株式会社/被告 株式会社東京精密 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙1被告製品目録記載の各製品を製造し,使用し,譲渡し,貸し 渡し,輸出し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 2 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。ただし,被告が2 億5000万円の担保を供するときは,その仮執行を免れることができる。
出典
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