事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)647 |
| 判決日 | 2021-08-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 AppleJapan合同会社/被告 ファーストフェイスカンパニーリミテッド |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告が,原告に対し,原告による別紙物件目録1ないし7記載の各製品 の譲渡,貸渡し,輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは 貸渡しのための展示を含む。)につき,特許第6353363号の特許権に 基づく損害賠償請求権を有しないことを確認する。 2 被告が,原告に対し,原告による別紙物件目録1ないし12記載の各製 品の譲渡,貸渡し,輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しく は貸渡しのための展示を含む。)につき,特許第6386646号の特許権 に基づく損害賠償請求権を有しないことを確認する。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。