特定整備路線補助第26号線事業認可取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)513
判決日2021-08-27
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,以下の部分を却下する。
⑴ 第1事件のうち,別紙2-1第1事件原告目録記載6から23まで及び2
5から50までの原告らの請求に係る部分
⑵ 第2事件のうち,別紙2-2第2事件原告目録記載1,2,4から10ま
で及び12から21までの原告らの主位的請求に係る部分
⑶ 第2事件のうち,別紙2-2第2事件原告目録記載1,2,5から10ま
で及び12から21までの原告らの予備的請求に係る部分
2 第1事件のうち別紙2-1第1事件原告目録記載2から5までの原告らの請
求,第2事件のうち別紙2-2第2事件原告目録記載3の原告の主位的請求,
並びに第2事件のうち別紙2-2第2事件原告目録記載3及び4の原告らの予
備的請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用(参加によって生じた費用を含む。)は,原告ら(別紙2-1第1
事件原告目録記載1及び24並びに別紙2-2第2事件原告目録記載11の原
告らを除く。)の負担とする。
4 本件訴えのうち,別紙2-1第1事件原告目録記載1及び24並びに別紙2
-2第2事件原告目録記載11の原告らの請求に係る部分は,別紙4「死亡者
目録」記載の日に,上記原告らの死亡により,いずれも終了した。

出典

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