特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)1130
判決日2021-08-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法709条、特許法102条2項、特許法102条3項
当事者原告 日本カーバイド工業株式会社/被告 スリーエムジャパンイノベーション株式会社/被告 スリーエムジャパンプロダクツ株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して,15億5344万4548円及びうち1億円に
対する平成30年2月3日から,うち14億5344万4548円に対する令和元年
10月29日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを20分し,その17を原告の負担とし,その余を被告らの負担
とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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