事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)1130 |
| 判決日 | 2021-08-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条、民法709条、特許法102条2項、特許法102条3項 |
| 当事者 | 原告 日本カーバイド工業株式会社/被告 スリーエムジャパンイノベーション株式会社/被告 スリーエムジャパンプロダクツ株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して,15億5344万4548円及びうち1億円に 対する平成30年2月3日から,うち14億5344万4548円に対する令和元年 10月29日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを20分し,その17を原告の負担とし,その余を被告らの負担 とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。