事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)15 |
| 判決日 | 2013-12-13 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 原判決「事実及び理由」第2の3(原判決9頁25行目~10頁3行目)の とおりである。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用のうち,参加によって生じた部分は控訴人補助参加人らの負担 とし,その余は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。