損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)24721
判決日2021-09-01
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法404条、民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告DHCは,原告に対し,550万円及びこれに対する平成29年1月9
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告DHCは,原告に対し,別紙謝罪文目録3記載の謝罪文を,同目録記載
の条件で掲載せよ。
3 原告の被告DHCに対するその余の本訴請求及び被告Aに対する本訴請求を
いずれも棄却する。
4 被告Aの反訴請求を棄却する。
5 訴訟費用は,本訴について生じた費用はこれを2分し,その1を原告の,そ
の余を被告DHCの各負担とし,反訴について生じた費用は全部被告Aの負
担とする。
6 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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