事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)6718 |
| 判決日 | 2021-09-03 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法32条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社トップ・トレンド/被告 GMOインターネット株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 権利侵害の明白性(争点1) ア 原告画像一部の著作物性の有無(争点1-1) イ 原告画像の著作権の帰属(争点1-2) ウ 適法な引用の成否(争点1-3) (2) 本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点2) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1-1(原告画像一部の著作物性の有無)について (原告の主張) 原告画像一部は,原告が考案した「徹底!当日主義!!徹底!現場主 義!!」及び「「勝てる!」「獲れる!」」というキャッチコピー,説明文, 原告写真等によって構成される。 このように,原告画像一部は,個性的なキャッチコピーや写真,文言等が 個性的に配列又は配置され,配色され,組み合わされて,思想又は感情が創 作的に表現されたものであるから,著作物というべきである。 また,少なくとも原告写真は,被写体の選択,構図等において,撮影者の 思想又は感情が創作的に表現された写真の著作物であり,原告写真を含む原 告画像一部は,全体として一定の個性が発揮されているといえるから,著作 物というべきである。 (被告の主張) 争う。 特に,原告画像一部に記載されているキャッチコピーはごく短いものであ り,これを創作した者の個性が現れているとはいえず,また,原告画像一部 におけるキャッチコピーや写真等の配列及び配色は,一般のウェブサイトに おいてもあり得る形式であり,ありふれた表現といえるから,創作的な表現 であるとはいえない。 したがって,原告画像一部は,著作権法による保護の対象となる著作物と はいえない。 (2) 争点1-2(原告画像の著作権の帰属) (原告の主張) 原告ウェブサイト内に掲載された原告画像は,日本情報コンサルタンツ株 式会社が原告の考案した「徹底!当日主義!!徹底!現場主義!!」及び 「「勝てる!」「獲れる!」」というキャッチコピー,説明文等を基に制作 し,これに株式会社オフィスキューブが撮影した原告写真を組み合わせたも のであり,原告は,両社から,これらの成果物に係る著作権を譲り受けた。 したがって,原告画像の著作権は,原告に帰属する。 (被告の主張) 不知。 (3) 争点1-3(適法な引用の成否)について (原告の主張) 本件発信者は,原告を批評する目的で,本件ウェブページに本件画像を掲 載したと考えられるが,批評の対象となる原告ウェブサイトを特定する必要 があるとしても,原告ウェブサイトの名称やURLを記載すれば足り,これ に加えて,原告画像を複製して掲載する必要性が高いとはいえないから,本 件ウェブページに本件画像を掲載した行為は,引用についての公正な慣行に 合致するものではなく,引用の目的上正当な範囲内で行われたものでもない。 したがって,本件ウェブページへの本件画像の掲載は,「引用」(著作権 法32条1項)には当たら
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。