差止請求等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)11673
判決日2021-09-03
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 株式会社シーオーメディカル/被告 VIDAN株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 不競法2条1項1号該当性(争点1)
ア 原告商品の形態が原告の商品等表示として周知であるか(争点1-1)
イ 原告商品の形態と被告各商品の形態が同一又は類似であるか(争点1-
2)
ウ 被告各商品の販売が原告の商品と混同を生じさせるか(争点1-3)
(2) 不競法2条1項3号該当性
被告各商品が原告商品の形態を模倣したものか(争点2)
(3) 損害の発生及びその額(争点3)
(4) 差止め等の必要性(争点4)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1-1(原告商品の形態が原告の商品等表示として周知であるか)に
ついて
(原告の主張)
ア 原告商品の形態
原告商品の形態は,別紙2原告商品目録記載の写真のとおりであり,以
下の特徴を有する。
(ア) 通常のブラジャーやナイトブラと同様に,バストを覆うカップ部が存
在し,カップ部材の表面側全体にレース生地が設けられ,胸元部分は胸
元の谷間が見える程度にカットされており,カップ部内部には,外見上
膨らみが認められるパッドが設けられている(以下「形態①」とい
う。)。
(イ) カップ部から背部にかけて連結部が存在せず,肩紐を伴う伸縮性のあ
る筒状の布で,バスト回りを覆っている(以下「形態②」という。)。
(ウ) カップ部材の表面側に設けられたレース生地は,アンダーバスト位置
より約6cm長く伸びており,当該アンダーバスト下部のレース生地は,
前部のカップ下のみならず,背部を含む胴回り全体に位置する(以下
「形態③」という。)。
(エ) カップ部の両端部に縫着され,肩紐の延長生地を含む3枚の生地が一
体となった左右の前身頃が,カップ部分の両端をカバーしつつ,バスト
の下部を支えるようなアンダーバスト辺りの位置で,バスト中央部に向
かって設けられており,当該前身頃は,カップ部材の両端から約5cm
の箇所1点において,カップ部材に縫着されている(以下「形態④」と
いう。)。
(オ) 前記(エ)の左右の前身頃は,バスト中央部において,ホックにより連結
可能となっている(以下「形態⑤」という。)。
(カ) 前記(オ)の連結部分には,上下2か所のホックにより3段階で連結幅を
調節・変更できる部材が用いられている(以下「形態⑥」という。)。
(キ) カップ部表面側全体のレース生地は,カップ上部の端部がレースの波
型となるよう,カップ部材から5mmないし1cmほど上部まで設けら
れている(以下「形態⑦」という。)。
イ 原告商品の形態の周知商品等表示該当性
(ア) 原告商品の形態の特別顕著性
a 従来のナイトブラは,睡眠中のバストの動きを制御し,バストへの
衝撃を防止し,バストの下垂を防ぐという機能を果たすため,伸縮性
のある生地を用いてバスト全体を大きく包むことによりホールド力を
高める形状のものが多く,デザイン性

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,2億0274万5063円及びうち1億0935万3
310円に対する令和元年5月28日から,うち9339万1753円に対す
る同年10月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負
担とする。
4 本判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。