事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)11673 |
| 判決日 | 2021-09-03 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社シーオーメディカル/被告 VIDAN株式会社 |
この事件の代理人
- 松繁 三知代(原告代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 不競法2条1項1号該当性(争点1) ア 原告商品の形態が原告の商品等表示として周知であるか(争点1-1) イ 原告商品の形態と被告各商品の形態が同一又は類似であるか(争点1- 2) ウ 被告各商品の販売が原告の商品と混同を生じさせるか(争点1-3) (2) 不競法2条1項3号該当性 被告各商品が原告商品の形態を模倣したものか(争点2) (3) 損害の発生及びその額(争点3) (4) 差止め等の必要性(争点4) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1-1(原告商品の形態が原告の商品等表示として周知であるか)に ついて (原告の主張) ア 原告商品の形態 原告商品の形態は,別紙2原告商品目録記載の写真のとおりであり,以 下の特徴を有する。 (ア) 通常のブラジャーやナイトブラと同様に,バストを覆うカップ部が存 在し,カップ部材の表面側全体にレース生地が設けられ,胸元部分は胸 元の谷間が見える程度にカットされており,カップ部内部には,外見上 膨らみが認められるパッドが設けられている(以下「形態①」とい う。)。 (イ) カップ部から背部にかけて連結部が存在せず,肩紐を伴う伸縮性のあ る筒状の布で,バスト回りを覆っている(以下「形態②」という。)。 (ウ) カップ部材の表面側に設けられたレース生地は,アンダーバスト位置 より約6cm長く伸びており,当該アンダーバスト下部のレース生地は, 前部のカップ下のみならず,背部を含む胴回り全体に位置する(以下 「形態③」という。)。 (エ) カップ部の両端部に縫着され,肩紐の延長生地を含む3枚の生地が一 体となった左右の前身頃が,カップ部分の両端をカバーしつつ,バスト の下部を支えるようなアンダーバスト辺りの位置で,バスト中央部に向 かって設けられており,当該前身頃は,カップ部材の両端から約5cm の箇所1点において,カップ部材に縫着されている(以下「形態④」と いう。)。 (オ) 前記(エ)の左右の前身頃は,バスト中央部において,ホックにより連結 可能となっている(以下「形態⑤」という。)。 (カ) 前記(オ)の連結部分には,上下2か所のホックにより3段階で連結幅を 調節・変更できる部材が用いられている(以下「形態⑥」という。)。 (キ) カップ部表面側全体のレース生地は,カップ上部の端部がレースの波 型となるよう,カップ部材から5mmないし1cmほど上部まで設けら れている(以下「形態⑦」という。)。 イ 原告商品の形態の周知商品等表示該当性 (ア) 原告商品の形態の特別顕著性 a 従来のナイトブラは,睡眠中のバストの動きを制御し,バストへの 衝撃を防止し,バストの下垂を防ぐという機能を果たすため,伸縮性 のある生地を用いてバスト全体を大きく包むことによりホールド力を 高める形状のものが多く,デザイン性
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,2億0274万5063円及びうち1億0935万3 310円に対する令和元年5月28日から,うち9339万1753円に対す る同年10月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負 担とする。 4 本判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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