事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2刑(わ)31 |
| 判決日 | 2021-09-07 |
| 分類 | 刑事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点といえる現金300万円の授受の 事実の有無を検討する(第1)。その後,これと関連する証人買収(第2),200 万円の振込入金(第3)並びに深圳・マカオ旅行及びルスツ旅行(第4)に関する 事項について順次検討する。 第1 現金300万円の授受(判示第1の2の事実)について D及びEは,当公判廷で,「平成29年9月28日午後1時30分頃,会館事務 所内の応接室において,被告人A,被告人B,D及びEの4名が同席する中で, 被告人Aに対し,選挙の陣中見舞いとして現金300万円を供与した」旨供述し た(以下,第1及び第2においてこの事実を「本件」あるいは「本件犯行」など という。また,この項における日時は,特に断らない限り,平成29年のもので ある。)。 そこで,まず,関連する前提事実を1に認定した上,2においてD及びEの公 判供述の信用性を判断する。さらに,3において被告人Bの検察官調書の証拠能 力及び信用性を検討した上で,4として被告人Aの本件当日の行動等に関する弁 護人の主張について検討を進めることとする。 1 前提事実 本件前後におけるD及びEを含むa社関係者の行動として,関係各証拠によ れば,以下の事実が認められる。 本件当日以前の被告人Aとa社との関係性 a社は,CEOであるK1の下で,平成28年12月頃以降,C,D及び Eらが中心となり,日本でのIR事業参入を目指して活動していた。 その活動の一環として,Eは,国会議員との人脈を築いてa社のIR事業 参入を支援してもらおうと考え,知人を通じていわゆるIR推進法成立時の 衆議院内閣委員長を務めた被告人Aの紹介を受け,当時その秘書を務めてい た被告人Bとの間で日程調整を行った上,平成29年5月23日,K1,C 及びEらが会館事務所を訪れて被告人Aと面会し,a社がIR事業参入を目 指していることなどを伝えた。 Eは,6月,被告人Bに対し,50万円の講演料を提示して,沖縄県で開 催されるa社主催のIR関連のシンポジウムにおいて,被告人Aに基調講演 及びパネルディスカッションへの参加を依頼し(甲120添付資料1,乙7 添付資料1),被告人Bから承諾の返答を得た。 被告人Aは,8月4日,同シンポジウムへの参加後,その当夜に,被告人 Bを伴ってK1,C及びEらと飲食した際,同人らに対し,国土交通副大臣 就任の内示を受けた旨話した。これを受けて,K1,C,D及びEは,被告 人Aが副大臣に就任することで,同人からa社のIR事業参入のためにより 強い後押しをしてもらえるようになるだろうと期待し,被告人Aとの関係を 深めるため,同シンポジウムにおける被告人Aの講演料を,従前予定してい た50万円から200万円に増額することを決めた。Eは,同月中に,被告 人Bに対し,被告人Aの副大臣就任のお祝いとして,花を贈る代わりに講演
主文(判決文より)
被告人Aを懲役4年に,被告人Bを懲役2年に処する。 被告人Aに対し,未決勾留日数中90日をその刑に算入する。 被告人Bに対し,この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予す る。 被告人Aから758万5779円を追徴する。 訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。