詐害行為取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)14636
判決日2021-09-08
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文消費税法8条1項、消費税法52条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 C株式会社と被告株式会社A銀行が平成29年6月30日にした別紙不
動産目録1記載の各土地及び各建物についての根抵当権設定契約を取り消
す。
2 C株式会社と被告株式会社B銀行が平成29年6月30日にした別紙不
動産目録1記載の各土地及び各建物についての根抵当権設定契約を取り消
す。
3 被告株式会社A銀行は,別紙不動産目録1記載の各土地及び各建物につ
いて,別紙登記事項目録の符号登記1記載の根抵当権設定登記の抹消登記
手続をせよ。
4 被告株式会社A銀行は,別紙不動産目録1記載の各土地及び各建物につ
いて,別紙登記事項目録の符号登記2-2記載の根抵当権一部移転登記の
抹消登記手続をせよ。
5 被告株式会社B銀行は,別紙不動産目録1記載の各土地及び各建物につ
いて,別紙登記事項目録の符号登記2-1記載の根抵当設定登記の抹消登
記手続をせよ。
6 訴訟費用は,被告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。