事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)12785 |
| 判決日 | 2021-09-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
10 1 被告A及び被告示現舎は,別紙書籍目録記載1の出版物のうち,別紙1記載 1の部分について,出版,販売又は頒布してはならない。 2 被告A及び被告示現舎は,別紙書籍目録記載2の出版物のうち,別紙1記載 2の部分について,出版,販売又は頒布してはならない。 3 被告Aは,別紙書籍目録記載3の出版物のうち,別紙1記載1の部分につい 15 て,出版,販売又は頒布してはならない。 4 被告Aは,別紙ウェブサイト目録記載1⑴ないし⑶の各ファイルのうち,別 紙1記載3の部分をそれぞれ削除せよ。 5 被告Aは,自ら又は代理人若しくは第三者を介して,別紙ウェブサイト目録 記載1⑴ないし⑶の各ファイルのうち,別紙1記載3の部分についてウェブサ 20 イトへの掲載,書籍の出版,出版物への掲載,放送,映像化(いずれも一部を 抽出しての掲載等を含む。)等の一切の方法による公表をしてはならない。 6 被告Aは,別紙ウェブサイト目録記載1⑷のウェブページのうち別紙1記載 1の部分及び同目録記載4の各PDFデータのうち別紙1記載2の部分をそれ ぞれ削除せよ。 25 7 被告Aは,自ら又は代理人若しくは第三者を介して,別紙ウェブサイト目録 記載1⑷のウェブページのうち別紙1記載1の部分,同目録記載4の各PDF データのうち別紙1記載2の部分及び同目録記載2のウェブページのうち別紙 1記載4の部分について,ウェブサイトへの掲載,書籍の出版,出版物への掲 載,放送,映像化(いずれも一部を抽出しての掲載等を含む。)等の一切の方 法による公表をしてはならない。 5 8 被告Aは,別紙原告認容金額目録記載の「原告」欄記載の各原告らに対し, それぞれ別紙原告認容金額目録の「認容金額」欄記載の金員及びこれに対する 別紙原告認容金額目録の「遅延損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 9 被告らは,原告15に対し,連帯して1万円及びこれに対する令和元年11 10 月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 10 被告Aは,原告15及び原告248に対し,各1万円及びこれに対する令 和元年11月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 11 原告解放同盟及び第8項記載の各原告らを除く個人原告らの本訴請求並び に上記各原告らのその余の本訴請求をいずれも棄却する。 15 12 被告らの反訴請求をいずれも棄却する。 13 本件訴訟のうち,承継前原告23,同25,同32,同136及び同16 5の別紙書籍目録及び別紙ウェブサイト目録の削除及び差止請求に関する部分 は,別紙原告目録の対応する「備考」欄記載の日に,上記承継前原告らの死亡 によりいずれも終了した。 20 14 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを200分し,その10を被告Aの負 担とし,その6を被告示現舎の負担とし,その5を被告Bの負担とし,その余 を原告らの負担とする。 15 この判決は,第8項ないし第10項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。