事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)35167 |
| 判決日 | 2021-09-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,⑴本件設計変更に正当化理由がないか否か,⑵本件設計変更 が抱き合わせ販売等に当たるか否か,⑶本件設計変更が競争者に対する取引妨 害に当たるか否か,⑷本件設計変更により原告らに著しい損害を生じるおそれ があるか否か及び⑸原告エレコムに生じた損害の有無及び金額であり,各争点 に対する当事者の主張は,次のとおりである。 ⑴ 本件設計変更に正当化理由がないか否か(争点⑴)(差止請求及び原告エレ コムの損害賠償請求に共通の争点) (原告らの主張) 本件設計変更は,以下のとおり,互換品カートリッジを市場から排除する ことを目的とするものである。 ア 安全性(過電流の防止)のために本件設計変更を行う必要がないこと 異物が混入した場合でも,流れる電流量は,被告ICチップにおいて想 定されている範囲内であるし,3.3V回路は電流制限がなされており, 35mA以上の電流が流れることはない。 また,被告製プリンタの基盤にあるトランジスタに3.3Vの電圧を4 時間かけてもトランジスタは損傷しなかった。さらに,本件旧プリンタに - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,原告エレコム株式会社に対し,151万3884円及びこれに 対する令和2年2月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 2 原告エレコム株式会社のその余の請求及び原告カラークリエーション株 式会社の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告カラークリエーション株式会社に生じた費用の全部及 び被告に生じた費用の16分の1を原告カラークリエーション株式会社 の負担とし,原告エレコム株式会社に生じた費用の25分の23及び被告 に生じた費用の8分の7を原告エレコム株式会社の負担とし,原告エレコ ム株式会社及び被告に生じたその余の費用を被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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