独占禁止法に基づく差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)35167
判決日2021-09-30
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,⑴本件設計変更に正当化理由がないか否か,⑵本件設計変更
が抱き合わせ販売等に当たるか否か,⑶本件設計変更が競争者に対する取引妨
害に当たるか否か,⑷本件設計変更により原告らに著しい損害を生じるおそれ
があるか否か及び⑸原告エレコムに生じた損害の有無及び金額であり,各争点
に対する当事者の主張は,次のとおりである。
⑴ 本件設計変更に正当化理由がないか否か(争点⑴)(差止請求及び原告エレ
コムの損害賠償請求に共通の争点)
(原告らの主張)
本件設計変更は,以下のとおり,互換品カートリッジを市場から排除する
ことを目的とするものである。
ア 安全性(過電流の防止)のために本件設計変更を行う必要がないこと
異物が混入した場合でも,流れる電流量は,被告ICチップにおいて想
定されている範囲内であるし,3.3V回路は電流制限がなされており,
35mA以上の電流が流れることはない。
また,被告製プリンタの基盤にあるトランジスタに3.3Vの電圧を4
時間かけてもトランジスタは損傷しなかった。さらに,本件旧プリンタに
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主文(判決文より)

1 被告は,原告エレコム株式会社に対し,151万3884円及びこれに
対する令和2年2月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
2 原告エレコム株式会社のその余の請求及び原告カラークリエーション株
式会社の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,原告カラークリエーション株式会社に生じた費用の全部及
び被告に生じた費用の16分の1を原告カラークリエーション株式会社
の負担とし,原告エレコム株式会社に生じた費用の25分の23及び被告
に生じた費用の8分の7を原告エレコム株式会社の負担とし,原告エレコ
ム株式会社及び被告に生じたその余の費用を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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