事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)5等 |
| 判決日 | 2013-12-18 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。ただし,平成25年7月21日 に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙の大阪府選挙区,京都府選 挙区,兵庫県選挙区,滋賀県選挙区,奈良県選挙区及び和歌山県選挙 区における選挙は,いずれも違法である。 2 訴訟費用は被告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。