事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)16415
判決日2021-10-14
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法96条、著作権法102条
当事者原告 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ/原告 エイベックス・エンタテインメント株式会社/被告 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告らの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるといえるか(争点1)
(2) 被告は本件各発信者情報に関して開示関係役務提供者に当たるか(争点2)
(3) 原告らに発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点3)
3 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(原告らの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるといえる
か)及び争点2(被告は本件各発信者情報に関して開示関係役務提供者に当たるか)
〔原告らの主張〕
氏名不詳者らは,それぞれ,別紙発信者情報目録記載1及び2の各日時頃,被告
が提供するインターネット接続サービスを利用して,被告から同目録1及び2の各
IPアドレスの割当てを受けてインターネットに接続し,ファイル交換ソフトウェ
アであるBitTorrentを用いて,本件各レコードにつき,これらを複製し
たファイルを,不特定多数の者がダウンロードし得る状態とし,もって,原告らが
それぞれ有する本件各レコードについて有する送信可能化権を侵害した。
上記各送信可能化行為について,著作隣接権の権利制限事由(著作権法102条。
同条1項が準用する同法30条以下を含む。)は存在しないため,原告らがそれぞれ
本件各レコードについて有する送信可能化権が侵害されたことは明らかであり,被
告は,本件各レコードの送信可能化権侵害との関係において,開示関係役務提供者
(法4条1項)に当たる。
〔被告の主張〕
争う。
原告らは,本件システムを利用した調査結果を受けて別紙発信者情報目録記載1
及び2の各IPアドレスを特定しているが,本件システムの技術的な信用性には疑
義がある。
したがって,別紙発信者情報目録記載1及び2のIPアドレスによるインターネ
ットの接続によって,原告らの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるとは
いえず,被告が開示関係役務提供者に当たるとはいえない。
(2) 争点3(原告らに発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか)
〔原告らの主張〕
原告らは,それぞれ,本件各レコードについて有する送信可能化権に基づき,氏
名不詳者に対して損害賠償請求及び差止請求を行う必要があるところ,氏名不詳者
の氏名,住所等が不明であるため,本件各発信者情報の開示を求めるものであり,
本件各発信者情報の開示を受けるべき正当理由がある。
〔被告の主張〕
争う。

主文(判決文より)

1 被告は,原告株式会社ソニー・ミュージックレーベルズに対し,
別紙発信者情報目録記載1の各情報を開示せよ。
2 被告は,原告エイベックス・エンタテインメント株式会社に対
し,別紙発信者情報目録記載2の各情報を開示せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。