事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)3397
判決日2021-10-18
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項1号、著作権法21条、著作権法23条1項
当事者被告 株式会社NTTぷらら

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件配信によって原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(争点1)
ア 本件配信によって原告の著作権が侵害されたことが明らかであるか(争
点1-1)
イ 本件配信によって原告の名誉感情が侵害されたことが明らかであるか
(争点1-2)
(2) 本件発信者情報が本件配信による侵害に係る発信者情報であるといえるか
(争点2)
(3) 開示を求める正当な理由の有無(争点3)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(本件配信によって原告の権利が侵害されたことが明らかであるか)
について
ア 争点1-1(本件配信によって原告の著作権が侵害されたことが明らか
であるか)について
(原告の主張)
(ア) 本件各投稿の著作物性
a 本件各投稿がされた状況
原告は,任天堂株式会社が販売するゲームソフト「ポケットモンス
ター ソード」及び「ポケットモンスター シールド」(以下,単に
「ポケモン」という)のシングル対戦の攻略を扱ったウェブサイト
「ポケモンソルジャー」を運営し,ポケモンに関するゲーム攻略の情
報発信等を行うYouTubeチャンネルを運営している。
原告は,上記チャンネルの有料会員向けのオプションとして,チャ
ットサービスを用いたコミュニティサイト「ポケソルサーバー」(以下
「本件コミュニティサイト」という)への参加を可能としており,参
加した会員は,本件コミュニティサイトにおいて,ポケモンに関する
相談や質問をすることができる。
本件各投稿は,いずれも,本件コミュニティサイトにおいて,本件
コミュニティサイトの管理者側の者(ユーザー名「B」,「C」,「D」
及び「E」)によって投稿されたものである。
b 本件各投稿が言語の著作物に当たること
(a) 本件各投稿は,単なる事実の羅列ではなく,それぞれの表現者が,
ポケモン対戦に関する知識・経験や,それらを踏まえた個々の見解
について,情報を取捨選択し,質問者の理解を得られるよう工夫し
て説明,解説等をするものである。
したがって,本件各投稿は,その説明方法等について各表現者の
個性が発揮されているものであるから,創作性(著作権法2条1項
1号)が認められ,これが「言語の著作物」(同法10条1項1号)
に該当することは明らかである。
(b) 被告は,本件各投稿がいずれもゲームデータ上の仕様などの法則
について記載したものであるから,著作物性は認められない等と主
張するが,本件各投稿は,ゲームデータ上の法則そのものについて
記述ないし説明するものではなく,ゲームの攻略法について論述な
いし解説するものである。
また,被告は,本件各投稿について,投稿者の個性が反映されて
いないから創作性が認められないと主張するが,本件各投稿は,事
実や機械的な法則を肉付けすることなく淡々と記述する文章ではな
く,誰が答

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。