事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)14939 |
| 判決日 | 2021-10-19 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項、著作権法32条、著作権法32条1項 |
| 当事者 | 被告 ソフトバンク株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 元投稿記事及び元投稿写真の著作権者(争点1) (原告の主張) 原告は,元投稿記事を起案して自身がX1名義で管理運営するインスタグラ ムのアカウントに投稿したのであるから,元投稿記事の著作者は原告である。 元投稿写真も原告が自ら撮影したものであり,著作者は原告である。 (被告の主張) 原告の主張は争う。元投稿写真は,一見して自ら撮影した写真に見えない。 権利侵害の明白性(争点2) (原告の主張) 本件投稿の文字部分は,原告の著作物たる元投稿記事の冒頭7文字が欠けて いるほかは,完全に同じ文字列,記号で構成され,写真部分も元投稿写真を複 製したものであり,これらはインターネットを通じて不特定人に広く公開され ている。原告は,元投稿記事及び元投稿写真につき利用許諾をしたことがない から,本件投稿は原告の複製権及び公衆送信権を侵害するものである。 また,本件投稿に係るスレッドタイトルと本件投稿記事の間には主従の関係 はなく,元投稿記事及び元投稿写真の出所の明示もないから著作権法上の引用 の要件も満たさない。 (被告の主張) 原告の主張は争う。本件投稿者は,スレッドタイトルとして「フェミニスト が腋毛をアピール「ふさふさして可愛いよ」」と記載し,「フェミニストが腋毛 をアピール」していることを主として紹介するために,従として元投稿記事の 文章をそのまま転載しているのであり,また,引用部分の区分も明瞭である。 本件投稿の文章にはハッシュタグ付きのキーワードが並べてあることから, 本件投稿記事の出所は原告が行っているソーシャルネットワークサービスで あることが分かる。また,原告は,元投稿記事はハッシュタグを付して拡散さ せることを意図しており,転載を禁止していないことからも,著作権法上の引 用に当たるというべきである。 よって,本件投稿につき原告に対する権利侵害が明白であるとはいえない。 開示対象(争点3) (原告の主張) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関 する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令(以下「省令」という。)3 号,4号によれば,発信者の氏名及び住所のみならず,電話番号及び電子メー ルアドレスについても,発信者の特定に資する情報として開示請求が認められ ている。被告が保有する本件投稿者の氏名及び住所も必ずしも正確とは限らな いことに照らせば電話番号及び電子メールアドレスの情報についても発信者 の特定に資する情報として開示される必要がある。 (被告の主張) 原告が本件投稿者に対して損害賠償請求及び差止請求を行うに当たって必 要な情報は,氏名及び住所が必要かつ十分である。本件のように,アクセスプ ロバイダが氏名及び住所を保有している場合には,被侵害者に電話番号及び電 子メールアドレスにつき開示を受けるべき
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。