事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)8702 |
| 判決日 | 2021-10-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 ソフトバンク株式会社/被告 GMOインターネット株式会社/被告 株式会社ジェイコム埼玉・東日本/被告 ビッグローブ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各画像の投稿により原告の権利が侵害されたことが明らかであるとい えるか ア 本件各画像の元となっている各動画の著作物性及び原告の著作権の有無(争 点1) イ 複製権及び公衆送信権侵害の有無(争点2) ウ 引用の抗弁の成否(争点3) (2) 原告に発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点4) 3 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(本件各画像の元となっている各動画の著作物性及び原告の著作権 の有無) 〔原告の主張〕 本件サイトに投稿されている本件各画像の元となっている動画は,次のとおり, いずれも著作物性が認められ,いずれも原告が著作権(複製権・公衆送信権)を有 している。 ア 本件画像1の元となっている動画 本件画像1は,原告が管理運営しているユーチューブのチャンネル(以下「原告 チャンネル」という。)にアップロードした動画(以下「本件動画1」という。)が, スクリーンショット機能を用いて複製されたものである。 しかして,本件動画1は,原告が制作したユーチューブ動画(以下「本件元動画」 という。)に動画編集業者がテロップ付け等をしたものである。そして,本件元動画 は,著作物性が認められ,これを制作した原告が著作権を有している。また,本件 動画1も,著作物性が認められるところ,これは本件元動画を単に複製したもので あるから,原告が著作権を有しており,そうでないとしても,本件動画1を翻案し たもの(本件元動画の二次的著作物)であるから,やはり原告は著作権を有してい る。 イ 本件画像2の元となっている動画 本件画像2は,原告が管理しているインスタグラム(以下「原告インスタグラム」 という。)の投稿機能の 1 つであるいわゆるインスタストーリーにアップロードし た動画(以下「本件動画2」という。)が,スクリーンショット機能を用いて複製さ れたものである。 しかして,本件動画2は,原告のスマートフォンで原告の運転手が撮影したもの であるが,原告が被写体である原告の配置,ポーズ,アングル,動き,撮影の流れ (全体のストーリー)等を決め,それを当該運転手に対して指示した上で撮影され たものに,インスタストーリー機能を使って文字入れ加工等を施したものである。 そうすると,本件動画2は,著作物性が認められるところ,原告の思想等を創作 的に映画の効果に類似する視聴覚的効果を生じさせる方法で表現したものであるか ら,映画の著作物に当たる。そして,原告がその全体的形成に創作的に寄与してい るから,原告がその著作者であって,原告にその著作権が帰属している。 ウ 本件画像3の元となっている動画 本件画像3は,原告が原告インスタグラムのインスタストーリーにアップロード した動画(以下「本件動画3」という。)が,スクリーンショット機能を用いて複製 され
主文(判決文より)
1 被告ソフトバンクは,原告に対し,別紙発信者情報目録1記載の 各情報を開示せよ。 2 被告GMOは,原告に対し,別紙発信者情報目録2記載の各情報 を開示せよ。 3 被告ジェイコムは,原告に対し,別紙発信者情報目録3記載の各 情報を開示せよ。 4 被告ビッグローブは,原告に対し,別紙発信者情報目録4記載の 各情報を開示せよ。 5 訴訟費用は被告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。