損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)30560
判決日2021-10-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,27万5000円及びうち
10万円に対する平成24年6月4日から,うち
15万円に対する同月21日から,うち2万50
00円に対する平成30年10月2日から各支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告の負
担とし,その余を原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することが
できる。

出典

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