損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)27898
判決日2021-10-28
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、会社法429条1項、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
⑴ 被災者が質的及び量的に過重な労働に従事していたといえるか。
(原告らの主張)
ア 被災者は,時間的,精神的に緊張を強いられる質的に過重な労働に従事し
ていた。
被告会社の業務の流れは,アパレル小売,卸売企業といった取引先から
商品(服飾ブランドのバッグ,アクセサリー等)の製造を「受注」し,中
華人民共和国(以下「中国」という。)の仲介業者を通じて中国内の縫製工
場に「生産」を指示し,製造された商品を取引先に「納品」するというも
のである。
被災者は,被告会社の営業1部に所属する営業補佐として,受注段階,
生産段階,納品段階の全てに関わっていた。このため,被災者は,取引先,
中国の仲介業者,検品業者等の複数の関係先とやり取りを行い,受発注金
額,納期,品質等について交渉をしていくものであり,まさに生産管理に
該当する業務に従事していた。すなわち,被災者は,取引先との間におい
ては,商品の品質や受注価格に関するやり取りや納品の報告といった業務
をこなしていた。
また,被災者は,中国の仲介業者との関係では,営業員が取引先から受
領した仕様書に基づき,これを中国の仲介業者向けに,コスト(取引先か
ら被告会社に支払われる額)等の社外秘部分を記載しない形に記載を改め
るなどした仕様書を作成し,これを同仲介業者に送付する,仲介業者に支
払う仲介料の価格に関し,仲介業者への支払額の目安となっていた,取引
先から被告会社への支払額の半額程度に収まるように価格交渉を行う,納
期交渉を行う,本生産指示に先立つ商品サンプルの納品時期を確認する,
本生産指示に当たり,商品の不具合や修正点を伝えるなどして品質の管理
に努めるといった業務をこなしていた。
さらに,被災者は,商品の納品に当たり,検品会社や取引先とやり取り
をし,検品業務に立ち会うなどしたほか,取引先に対する納品報告も行い,
中国内の縫製工場において,生産商品の進行遅延が生じる等のトラブルが
生じた際には,中国に出張することもあった。
被災者は,これらの業務を,時には,被告会社の営業員の確認や承認を
経ずに,自らの判断で行うこともあった。
被災者は,上記のような業務につき,通称営業1部チームのFからのみ
ならず,営業3チームのGから指示を受けてこなしていたほか,他のチー
ムからも業務の指示がなされることがあったし,被災者は,取引先からの
信頼が厚く,取引先から直接,被災者に引き合いの連絡が来たり,発注の
打診がされたりすることもあった。このため,被災者は,他の同僚と比較
して多数の商品の生産管理を担当していた。
また,Fは,自身が受注する服飾雑貨や副資材のうち,服飾雑貨の担当
については被災者に割り振っており,Fが1か月に受注するバッグやアク
セサリーの件数は,平均で10型から15型くら

主文(判決文より)

1 被告らは,原告Aに対し,連帯して962万0696円及びこれに対する平成
27年11月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,原告Bに対し,連帯して88万円及びこれに対する平成27年11
月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告らは,原告Cに対し,連帯して88万円及びこれに対する平成27年11
月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを20分し,その17を原告らの負担とし,その余を被告ら
の負担とする。
6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。