事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)16890 |
| 判決日 | 2021-10-28 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法2条3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ/原告 株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント/被告 KDDI株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,次のとおりである。 ①侵害情報の流通によって原告らの各レコード製作者の権利が侵害されたこ とが明らかといえるか。 ②本件各情報が原告らの権利の侵害に係る発信者情報であるか。 ③原告らに本件各情報の開示を受けるべき正当な理由があるか。 ⑴ 争点①(侵害情報の流通によって原告らの各レコード製作者の権利が侵害 されたことが明らかといえるか。)について (原告らの主張) 原告らは,認定調査会社をして調査を行い,本件各レコードを複製するこ とにより作成された各ファイルがビットトレント上で不特定多数人により共 有されており,本件各日時に本件IPアドレスを割り当てられた特定電気通 信設備を特定電気通信の用に供された者が,本件各日時に上記各ファイルを それぞれ送信したことを確認した。上記の者は,ビットトレントを使用して 上記各ファイルを自己の端末に複製して保存し他の端末に対し送信可能な状 態に置いていたものであり,これによって,原告らの各レコード製作者とし ての権利(送信可能化権)が侵害されたことが明らかである。 (被告の主張) 調査会社による調査の詳細は明らかではなく,原告らの権利が侵害された ことは明らかではない。 ⑵ 争点②(本件各情報が原告らの権利の侵害に係る発信者情報であるか。) について (原告らの主張) 前記⑴(原告らの主張)のとおり,本件各日時に本件IPアドレスを割り 当てられた特定電気通信設備を特定電気通信の用に供された者が,本件各日 時に本件各レコードを複製して作成した各ファイルをそれぞれ送信したから, 本件各情報が原告らの権利の侵害に係る発信者情報であることは明らかであ る。 (被告の主張) 調査会社による調査の詳細は明らかではなく,本件各情報が原告らの権利 の侵害に係る発信者情報であることは明らかではない。なお,本件各日時は 各ファイルが送信された日時にすぎず,送信可能化が行われた日時ではない。 ⑶ 争点③(原告らに本件各情報の開示を受けるべき正当な理由があるか。) について (原告らの主張) 本件各情報は原告らの損害賠償請求権等行使のために必要である。 (被告の主張) 不知。
主文(判決文より)
1 被告は,原告ソニーに対し,別紙発信者情報目録記載1の各情報を開示せよ。 2 被告は,原告JVCに対し,別紙発信者情報目録記載2の各情報を開示せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。