発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)12090
判決日2021-10-28
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者被告 KDDI株式会社

この事件の代理人

  • 星川勇二(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点は,次のとおりである。
①本件各投稿によって原告の著作権が侵害されたことが明らかといえるか。
②本件各情報が原告の権利の侵害に係る発信者情報であるか。
③原告に本件各情報の開示を受けるべき正当な理由があるか。
⑴ 争点①(本件各投稿によって原告の著作権が侵害されたことが明らかとい
えるか。)について
(原告の主張)
本件各投稿によって,原告の著作権(複製権,公衆送信権)が侵害された
ことが明らかである。
すなわち,原告は,原告自身の裸の上半身とその周囲を被写体として撮影
した各写真をツイッターのウェブサイトに投稿したところ,本件各投稿は,
原告に無断で,原告が著作権を有する上記各写真を複製し,本件画像1から
3としてツイッターのウェブサイトに投稿して送信可能化するものである。
上記各写真は,原告という人物を特定する思想と感情を創作的に表現した
ものであって,美術の範囲に属するものである。
本件各投稿について違法性阻却事由は存在しない。原告は,上記各写真に
ついて第三者による複製,公衆送信を許諾したことは一度もないし,ツイッ
ター社の規約でも,ツイッターに投稿された内容を利用するためにはリツイ
ート等所定の方法によりしなければならないとされているのであるから,所
定の方法によらずに本件各投稿をした者には故意又は過失がある。また,原
告が過去にした投稿は,本件各投稿と事情が異なり,何らの問題もないもの
である。
(被告の主張)
原告主張に係る前記各写真には創作性が認められない。前記各写真は,原
告を被写体として撮影したものであり,カメラアングルや構図はカメラの機
械的作用に依存し他と同様なものとなることに加え,背景や照明に工夫が凝
らされているともいえず,撮影者の個性の発露は見られない。
また,原告は,自ら,前記各写真をツイッターのウェブサイトにアップロ
ードし公開していたものである上,過去に他人の投稿内容を画像として保存
してツイッターに投稿したことがあるところ,自らが公開した写真について,
第三者による複製や公衆送信等についてあらかじめ許容していたといえ,ツ
イッターの利用者もそのような認識を持つから,本件各投稿をした者らには
本件各投稿に当たり故意,過失はないし,そうでないとしても,原告の請求
は権利濫用として認められない。
⑵ 争点②(本件各情報が原告の権利の侵害に係る発信者情報であるか。)に
ついて
(原告の主張)
プロバイダ責任制限法の趣旨に照らせば,侵害情報の送信の後に割り当て
られたIPアドレスから把握される発信者情報であっても,権利の侵害に係
る発信者情報に該当し得るところ,ツイッターは利用者がアカウント及びパ
スワードを入力することによりログインしなければ利用できないサービスで
あり,本件各情報は,いずれも本件各投稿の後の間もない本

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録⑴及び⑵記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。