事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)3328 |
| 判決日 | 2013-12-19 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項3号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決「事実及び理由」第2の1,2に記載のとおりであるから,これを引 用する。 3 争点に関する当事者の主張 後記4のとおり,当審における「争点1(不正競争防止法2条1項3号該当 を理由とする請求)-1(控訴人の請求主体性)のうち,原告商品が同号に よって保護されるべき形態を有するか否か。」に関する当事者の主張を付加す るほかは,原判決「事実及び理由」第3の1ないし3に記載のとおりであるか ら,これを引用する。ただし,原判決4頁末行の「ピア社」を「ピアコーポレ ーション株式会社(以下「ピア社」という。)」と改め,6頁7行目の「原告 商品」の次に「7」を,12頁11行目の「同法19条1項5号」の次に 「ロ」をそれぞれ加え,13頁1行目の「約3か月後」を「約1か月半後」と 改める。 4 当審における「争点1(不正競争防止法2条1項3号該当を理由とする請 求)-1(控訴人の請求主体性)のうち,原告商品が同号によって保護される べき形態を有するか否か。」に関する当事者の主張 【控訴人の主張】 カラーコンタクトレンズにおける商品形態の類型 ア カラーコンタクトレンズは,装着することにより本来の目元や顔全体の 印象と大きく異ならせる効果を得るということが近時の主流になっており, 多くの商品が,①全体が球面体の一部を平面によって切り取った透光性を 有する曲面体の中心点を囲む透明色の小円形である「中央部」,②上記曲 面体の最外縁を略一定幅の細幅帯状に透明色で縁取る「縁部」,③縁部の 隣接内側において濃色で帯状に模様が施された「外周部」,④外周部の内 側において模様を有する「内周部」によって構成されているもの(以下, 上記によって構成されたものを「模様パターン1」という。)と,上記① ないし④に加えて,⑤中央部の外周を囲み,内周部を縁取るように施され た濃色模様を有する「内周縁部」によって構成されているもの(以下,上 記によって構成されたものを「模様パターン2」という。)とに大別され る(本判決別紙商品比較表〈以下「商品比較表」という。ただし,同表中 に「本件物件」とあるのを,いずれも「原告商品」と読み替える。〉5頁, 8頁,13頁,16頁,19頁,21頁〈商品比較表の頁数は,同表の右 肩に表示された番号による。以下,同じ。〉)。 イ 原告商品1ないし3及び原告商品5は模様パターン1に属し,原告商品 4,6,7は模様パターン2に属する。 G&G社商品①-BT02,G&G社商品③,G&G社商品④は模様パ ターン1に属し,G&G社商品①-BT03,G&G社商品②,BESC ON社商品は模様パターン2に属する。 原告商品の形態 ア 原告商品1ないし3 《基本的構成態様》 商品比較表5頁の該当欄記載のとおりである(模様パターン1)。 《具体的構成態様》 商品比較表5~1
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。