事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)1852等 |
| 判決日 | 2021-10-29 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法112条1項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告は,被告に対し,55万円及びこれに対する令和3年3月11日から支 払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告は,被告の製造販売するバニーガール衣装がコピー商品である旨,被告 の製造販売するバニーガール衣装の産地について虚偽の表示がされている旨, 及び被告の製造するバニーガール衣装を販売する行為が違法である旨を告知及 び流布してはならない。 3 原告の本訴請求及び被告のその余の反訴請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,本訴反訴ともに,これを10分し,その9を原告の負担とし, その余を被告の負担とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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