損害賠償請求事件(本訴),損害賠償請求反訴事件(反訴)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)1852等
判決日2021-10-29
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法112条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告は,被告に対し,55万円及びこれに対する令和3年3月11日から支
払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告は,被告の製造販売するバニーガール衣装がコピー商品である旨,被告
の製造販売するバニーガール衣装の産地について虚偽の表示がされている旨,
及び被告の製造するバニーガール衣装を販売する行為が違法である旨を告知及
び流布してはならない。
3 原告の本訴請求及び被告のその余の反訴請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,本訴反訴ともに,これを10分し,その9を原告の負担とし,
その余を被告の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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