競業行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)15716等
判決日2021-10-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法38条3項、商法16条1項、著作権法112条2項
当事者被告 株式会社ギャラリーアートポイント

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 Bは,原告に対し,40万6560円並びにうち4960円に対する令和2
年10月9日から支払済みまで年5分の割合による金員及びうち40万160
0円に対する同日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 原告は,Bに対し,128万3060円及びこれに対する本判決確定の日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告は,ウェブページ,パンフレット,チラシ等の広告物又は第三者への通
知において,Bからギャラリーアートポイントの営業譲渡を受けた旨を記載し,
又は,その旨を告知してはならない。
4 原告は,自己の営業上で用いる看板,ポスター等の掲示物若しくはチラシに
別紙6原告標章目録記載の各標章を付して展示し,若しくは頒布し,又は原告
が代表者である旨を明記したインターネット上の告知若しくは宣伝に当該各標
章を付して電磁的方法により提供してはならない。
5 原告は,「artpoint.jp」のドメイン名を保有し,又は,使用して
はならない。
6 原告のBに対するその余の本訴請求,原告の被告会社に対する本訴請求及び
Bのその余の反訴請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを5分し,その3を原告の負担とし,そ
の余をBの負担とする。
8 この判決は,第2項ないし第5項に限り,仮に執行することができる。

出典

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