事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)15716等 |
| 判決日 | 2021-10-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法38条3項、商法16条1項、著作権法112条2項 |
| 当事者 | 被告 株式会社ギャラリーアートポイント |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 Bは,原告に対し,40万6560円並びにうち4960円に対する令和2 年10月9日から支払済みまで年5分の割合による金員及びうち40万160 0円に対する同日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 2 原告は,Bに対し,128万3060円及びこれに対する本判決確定の日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告は,ウェブページ,パンフレット,チラシ等の広告物又は第三者への通 知において,Bからギャラリーアートポイントの営業譲渡を受けた旨を記載し, 又は,その旨を告知してはならない。 4 原告は,自己の営業上で用いる看板,ポスター等の掲示物若しくはチラシに 別紙6原告標章目録記載の各標章を付して展示し,若しくは頒布し,又は原告 が代表者である旨を明記したインターネット上の告知若しくは宣伝に当該各標 章を付して電磁的方法により提供してはならない。 5 原告は,「artpoint.jp」のドメイン名を保有し,又は,使用して はならない。 6 原告のBに対するその余の本訴請求,原告の被告会社に対する本訴請求及び Bのその余の反訴請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを5分し,その3を原告の負担とし,そ の余をBの負担とする。 8 この判決は,第2項ないし第5項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。