事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)23164
判決日2021-11-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法44条1項、特許法101条1号、特許法102条3項
当事者被告 キヤノン株式会社

この事件の代理人

  • 鮫島正洋(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 被告装置の構成(争点1)
(2) 被告装置の,本件各発明の技術的範囲への属否等(争点2)
ア 文言充足の有無(構成要件1-A,1-B,1-D,1-E-1の充足
性)(争点2-1)
イ 均等侵害の成否(争点2-2)
ウ 間接侵害の成否(争点2-3)
(3) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるか(争点3)
(4) 原告の損害及び損害額(争点4)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 被告装置の構成(争点1)
(原告の主張)
被告装置の構成は,次のとおりである。
1-a 用紙サイズ,紙種,濃度調整,モノクロ/カラー,拡大/縮
小,その他コピー機能を複数に分け必要な細分化したコピー
機能に切り替えて表示する液晶モニターの画面と,
1-b この液晶モニターの画面を表示して,表示した液晶モニター
の画面の細分化したコピー機能の設定で印刷をする方法を設
けた
1-c プリンター(被告製品)において,
1-d 更に,ぬりえ,ナンプレ,レポート用紙,五線譜,チェックリ
ストなどのいろいろなコンテンツを同プリンター(被告製品)
に保存して,このコンテンツの原稿原画を用意し持参する必要
が無く,この原稿原画をプリンターの原稿台にセットする必要
が無く,このコンテンツの印刷をするプリンターにおいて,
1-e-1 ウォームアップ時,待機電力時において,前記の液晶モニ
ターの画面を表示せずに,更に,画面を切り替えずに,
1-e-2 話しかけることにより前記の印刷をする指示を出すスマー
トスピーカーを設けた
1-f プリンター。
2-g スマートスピーカーに話しかけることにより,前記のぬりえ,
ナンプレ,レポート用紙,五線譜,チェックリストなどのコ
ンテンツの印刷をする方法を設けた
2-h 前記のプリンター。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。