事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)23164 |
| 判決日 | 2021-11-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法44条1項、特許法101条1号、特許法102条3項 |
| 当事者 | 被告 キヤノン株式会社 |
この事件の代理人
- 鮫島正洋(被告代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 被告装置の構成(争点1) (2) 被告装置の,本件各発明の技術的範囲への属否等(争点2) ア 文言充足の有無(構成要件1-A,1-B,1-D,1-E-1の充足 性)(争点2-1) イ 均等侵害の成否(争点2-2) ウ 間接侵害の成否(争点2-3) (3) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるか(争点3) (4) 原告の損害及び損害額(争点4) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 被告装置の構成(争点1) (原告の主張) 被告装置の構成は,次のとおりである。 1-a 用紙サイズ,紙種,濃度調整,モノクロ/カラー,拡大/縮 小,その他コピー機能を複数に分け必要な細分化したコピー 機能に切り替えて表示する液晶モニターの画面と, 1-b この液晶モニターの画面を表示して,表示した液晶モニター の画面の細分化したコピー機能の設定で印刷をする方法を設 けた 1-c プリンター(被告製品)において, 1-d 更に,ぬりえ,ナンプレ,レポート用紙,五線譜,チェックリ ストなどのいろいろなコンテンツを同プリンター(被告製品) に保存して,このコンテンツの原稿原画を用意し持参する必要 が無く,この原稿原画をプリンターの原稿台にセットする必要 が無く,このコンテンツの印刷をするプリンターにおいて, 1-e-1 ウォームアップ時,待機電力時において,前記の液晶モニ ターの画面を表示せずに,更に,画面を切り替えずに, 1-e-2 話しかけることにより前記の印刷をする指示を出すスマー トスピーカーを設けた 1-f プリンター。 2-g スマートスピーカーに話しかけることにより,前記のぬりえ, ナンプレ,レポート用紙,五線譜,チェックリストなどのコ ンテンツの印刷をする方法を設けた 2-h 前記のプリンター。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。